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2007年04月20日

借金返済Q&A

債務整理のQ&Aについてまとめました。

Q【返済できなくなってしまいました。業者はどういうことをしてくるのでしょう】

A 業者によって様々です。住宅ローンのの場合、借入先が公庫か民間かにも
よりますが、少々滞納したところで強制執行などまずあり得ず、電話か葉書が
くる程度です。(リスケジュールで回避できる場合もあります。)消費者金融は、
延滞したら、すぐ押さえている限りの電話番号に連絡してきます。「法的手続き
に入ります」と脅かしてきますが、延滞後すぐ手続きを進めることは滅多にあり
ません。

クレジットカード会社は、内容証明などの文章による督促もしてきます。
その数ヵ月後、訴訟を起してくることが多いようです。

銀行は不明快な理由による一括弁済を求めてきたり、連帯保証人への責任転嫁
で追い込んできたりもします。いずれにせよ、早く解決にするようにして下さい

Q【「強制執行するぞ」といわれましたが、強制執行されるとどうなるの
ですか。】

A 相手の人がわかって言っているのかどうか知りませんが、実際は脅かしの
常套文句としても良く使われています。強制執行するには、確定判決や仮執行
宣言付支払督促、調停調書、和解調書や公正証書などの「債務名義」というもの
がないとできません。これを取るには手間暇もかかりますし、すぐ簡単にとは
いきません。しかし、もう既に債務名義が取られているなら、給与の差し押さえ
などもしてくるでしょう。

Q【給与の差し押さえをされると、全額持っていかれるのですか。そうなると
会社にもばれてしまいますか】

A 返済していないからといって、給与を全額差し押さえられてしまうと、当然生活
できなくなります。法律できちんと通常の生活に必要とされる額については、差し
押さえしてはいけないこととなっています。

給与および賞与のうち差し押さえられるのは、手取り金額が44万円以下の場合
は支給額の1/4まで。44万円を超える場合には33万円を控除した金額全てと
なります。例えば、手取り20万円の人ならば5万円まで、手取り45万円の人
なら33万円を差し引いた12万円までしか差し押さえは認められません。場合に
よっては、減額を裁判所にお願いすることもできます。また会社は「第三債務者」
という立場になるので、理由はともかく、会社には知られてしまいます。

Q【いきなり乗り込んできて、家財道具など差し押さえられてしまうのですか】

A そんなことはありません。家財についても、生活に必要なもの〔テレビ、箪笥
冷蔵庫、洗濯機、冷暖房器具など(物によっては2台目の差し押さえは可)〕は、
法律で差し押さえが禁止されていますので、あまり心配しすぎないで下さい。
赤札や赤紙みたいなものをべたべた貼られ、大騒ぎになることはありません。
私たちの最低限度の生活や人権は憲法で保障されています。

Q【友人に知らないうちに消費者金融の保証人にされ、返済を請求されて
います。支払わなければなりませんか。】

A 友人が勝手に保証人蘭にあなたの名前を書いても、あなたは借金を払う約束
をしたわけではないので、支払う必要はありません。こんなことが認められたら
危険でたまりません。業者が引き下がらないようなら、契約書を見せてもらい、
そこに自筆の署名捺印があるか確認して下さい。但し、勝手に書かれたもので
署名捺印はなくても、あなたが業者に対して保証人になることを同意してしまう
と、あなたはほしょうにんとなります。ですから、「払わない」ことを毅然と
してきっぱりと告げるように気を付けて下さい。

Q【やむなく自己破産することにしました。ですが私には保証人になって
貰っている人がいます。「連帯保証人」です。その人はどうなるので
しょうか】

A 連帯保証人に請求がいきます。その連帯保証人も返済できなければ、その人
も債務整理しなくてはなりません。ですから、辛いでしょうが連帯保証人に先に
打ち明けるべきです。少しでも良策を取れるように連絡を密にし、一緒に専門家
の処へ相談に行くべきです。

「保証人」と「連帯保証人」違いを簡単に説明しますと、「保証人」の場合は
貸主から請求されても「主債務者(借主)が払える限り、まずそっちの方に請求
して下さい」と言えますが、「連帯保証人」の場合は、それさえ主張できず、
主債務者と同様の責任を負わされてしまいます。そのため業者は「連帯保証人」
を平然と要求し、それが常態化しています。

この馬鹿げた身替りシステムが、借り手だけを極端に弱者にしている一助にも
なっています。

Q【主人の借金なのですが、業者が来て私や子供たちにまで「代わりに
払え」と言ってきます。支払わなければいけないのですか。】

A いくら妻であろうと、親子、兄弟姉妹であろうと、払う必要はありません。
業者はご主人と約束したのであって、その家族と約束したわけではないのです。
ですから返済する義務など一切ありません。ただし、その家族の誰かが保証人
となっている場合は、代わりに支払わなければなりません。

念の為に申し上げておきますが、これは家族だから支払わなければいけない
のではなく、保証人だから支払わなければいけないということです。
逆に家族でなくても保証人になっているのであれば、支払わなければなり
ません。

Q【自分に関する信用情報を見ることができますか。また他人の情報を誤って
自分の情報として記録されるなどということはありませんか】

A 本人が許可した相手(その信用情報機関に加盟している業者であること)の
ほか、ご本人も信用情報機関の個人情報を見ることができます。信用情報機関
は大きく分けると、

・消費者金融系なら「全情連(全国信用情報センター連合会)」
・信販、クレジットカード系なら「CIC」「CCB」
・銀行、信用金庫系なら「全銀協(全国銀行協会)」
・垣根なく網羅する「テラネット」

などが主要なところです。情報機関は膨大な情報を抱えており、新しい情報が
入れば、それを入力する処理もしています。残念ながら、他人の事故情報が
あなたの情報として記録されることもあるのが事実です。自分の情報がどの
ように登録されているのか、正しく登録されているのかチェックするのも
いいでしょう。

Q【電話での取立てがひどくなり、弁護士さんに相談予約をしましたが混んで
おり、面談は10日後。この間は受任通知を出してくれないんですよね。】

A 取立てを止めるために、受任通知を一刻も早く出して欲しい気持ちは判り
ますが、そんな簡単なものではありません。まず、会ってきちんと話をして、
受けても了解し委任契約などをしてはじめて、その法律家から「私が代理人
になりました」という受任通知が各債権者に出されます。返済は債務整理を
すると決めた時点でストップしても構いませんが、受任通知が出てない以上、
法的に取立てを止めることはできません。

ですから、申し立て前の準備中は「いま弁護士に相談して方向を決めようと
思っていますので、ご迷惑をお掛けしますがもう少し待ってください」と
業者にきっぱりと伝え、だらだら話さずに切って下さい。ある意味で限界
まで引張ってしまった、自業自得でもあります。早目の行動により回避でき
たのではありませんか。どうしても法律家を必要としているなら、止むを
得ないこともあります。

また、自分で特定調停や自己破産などの手続きを裁判所にした場合、債権者
は正当な理由なく連絡したり、返済の要求をすることは禁止されています。

Q【ない袖はふれない。煮るなり焼くなり勝手にしろ」と居直って、返済しない
ままでいるとどうなるのですか。】

A 払えないからといって、乱暴されることは通常なく、許されないことです。
貸金業者は、貸金業の規制等に関する法律および金融庁の事務ガイドライン
によって規制され、何をしてもいいわけではありません。

しかし、他人事のように居直るのはよくありません。全く借金と向き合って
おらず、現実から逃げているだけです。身勝手に家族や周囲の人に迷惑を
かけ続けているなら、なお良くありません。

借金の問題は本人が解決しようと決意すれば必ず解決できますし、逆に本人
がその気にならなければ解決はできません。そして、早く借金と向き合えば
向き合うほど、良策の選択肢は広がってきます。

《以上、横山光昭著、「借金しすぎて返せないひとへ」より抜粋》

投稿者 rakuraku7788 : 2007年04月20日 18:25

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