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2007年04月18日

取立てはこわくない!!

取立て行為の規制について

取立て行為の違反は所轄の監督官庁へ即苦情を申し立てましょう。
私たちは、違法な取立てから守られているのです。正当な理由もなく、

@社会通念上不適当見られる時間帯(午後9時〜午前8時)に居宅を訪問すること
A勤務先等の居宅以外を訪問すること、電話やファックス等をすること
B返済のために資金の借入れをみだりに要求すること
C代位弁済をみだりに要求すること
D暴力的な態度を取ること、大声をあげたり、乱暴な言葉を使うこと等

貸金業者はどうのような取立てを行っても良いわけではないのです。
貸金業の規制等に関する法律及び、金融庁が定めた事務ガイドラインによって
規制されています。

(a)「貸金業の規制等に関する法律、第21条第1項」、取立て行為の規制

貸金業者または貸金業者の貸付け契約に基づく債権の取立て行為について、
貸金業者または貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付け契約に
基づく債権の取立て行為をするに当たって、

人を脅迫しまたは次の各号に掲げる言動その他の人の私生活もしくは業務の
平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。

@正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後
9時から午前8時までの間)に、債務者等に電話やファックスをすること。
または、債務者等の居宅を訪問すること。

A正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に
電報もしくはファックス等における連絡、または債務者等の勤務先その他の
居宅以外の場所を訪問すること。

B方法の如何を問わず、債務者の借入れに関する事実そのた債務者等の/FONT>
私生活に<関する事実を債務者以外のものに明らかにすること。

C債務者等に対し、他からの借入れやこれに類する方法により、債務の弁済
資金を調達することをみだりに要求すること。

D債務者以外の者に対し、債務者に代わって債務を弁済することをみだりに
要求すること。

E債務者等が、貸付け契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士や司法
書士に委託し、その旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、
債務者等に対し、電話、電報、もしくはファックス等における連絡、または
訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求すること。

(b)金融庁が定めた「事務ガイドライン・3−2−6」(取立て行為の規制)より

例えば、貸金業を営む者または債権の取立てについて貸金業を営む者その他の
者から委託を受けた者などが、債権者や保証人に対し次のような言動を行う
場合に、威迫に該当するおそれが大きいことを留意する必要がある。

@暴力的な態度を取ること。
A大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
B多人数で債務者、保証人などの居宅などに押し掛けること。

例えば、次のような事例は、「人の生活もしくは業務の平穏を害するような言動」
に該当するおそれが大きい。

@反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、もしくはファクシミリ装置を用いて
送信し、または債務者、保証人などの居宅を訪問すること。

A債務者、保証人などの居宅を訪問し、債務者、保証人などから退去を求めた
にも関らず、長時間居座ること。

B債務者または保証人以外の者に取立ての協力を要求した際に、協力に応ずる
意思がなかったにも関らず、更に当該債務者など以外の者に対し、取立ての協力を
要求すること。

このように、色々な行為が取立てで禁止されています。

是に違反した業者は、所轄の監督官庁から業務停止や貸金業登録の取り消し
などの厳しい処分を受けることになります。

所轄監督官庁とは、

●大手・中堅サラ金業者など  ->  財務局
●地元認可の中小業者        ->   都道府県庁の貸金業担当課
●銀行                               ->  金融庁

となります。

実際は、「あまりにひどい取立てで違法だと思いますので、苦情を申し立てます」
と業者に伝えるだけで、嫌がらせ的な追い込みは止まることが多いようです。

これでも悪質な取立てが続き効き目がない場合、苦情を申し立てるという手段の
他に、「刑法違反」などによって「刑事告訴」することも可能です。

ヤミ金などの明らかに悪質で違法性の高い場合は、すぐ警察に連絡して下さい。
借り手の無知につけ込み「警察は民事不介入だ」と脅かすかもしれませんが、
騙されないで下さい。

投稿者 rakuraku7788 : 2007年04月18日 16:44

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