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2007年04月10日
借金返済、4つの方法を総括!
借金返済のウルトラC、4パターンについてご説明致しましょう。
借金返済のウルトラCには四つのパターンがあります。
特定調停、任意整理、個人民事再生、自己破産の四パターンです。
まず、簡単に夫々のパターンについて簡単にご説明いたしましょう。
@ 特定調停  くわしくはこちらへどうぞ
特定調停は2,000年2月から始まった制度で、このままでは支払いができなく
なる可能性のある人に対して、生活の立て直しなどを目的とするもので、今後
どうやったら返済を続けていくことができるのか、簡易裁判所を介して、債権者
と話し合う解決方法です。
特定調停は、裁判所が選ぶ調停委員(仲裁してくれる人)が債務者と債権者との
言い分を聞きながら、債務の返済について和解の話し合いを進めていくことに
なります。つまり、簡単に言えば、特定調停は裁判所を利用した任意整理である
と言えるでしょう。裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員を指定します
債務整理方法の中で、唯一、弁護士・司法書士に依頼しなくても債務整理を
行えるので、特定調停の申し立て費用は掛かりますが、費用は安くすませること
ができます。
時間もあり費用もかけずに借金を整理したい方にお薦めですが、調停が成立
するまでに最低2ヶ月はかかり、その間の遅滞損害金を返済計画の借金総額
に加算される場合があります。
A 任意整理  くわしくはこちらへどうぞ
任意整理とは、弁護士・(認定)司法書士が依頼者に代わって、直接サラ金業者
やクレジット会社などの各債権者と借金の返済について、返済額や返済期間に
ついて和解交渉し、約3〜5年間で債務をなくすことができるように、債務整理を
する方法です。
自己破産するほど切羽詰まった状況ではないが、このままでは自転車操業に
なってしまいそうな場合に、最適な債務整理の方法が任意整理だといえる
でしょう。
一番のメリットは、利息制限法で定められた約18%の利率で、取引開始当初
から計算し直し、将来利息(今後支払わなければならい利息)は免除されるため
債務額が減額される可能性があることです。
任意整理を弁護士または司法書士に依頼した場合、手続きが開始され、「受任
通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者の処に届くと、
法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。
任意整理の特徴は、弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができる手続きで
あるということです。「水戸黄門の印籠」のような「受任通知」という権利を弁護士
(認定)司法書士のみが与えられているからなのです。
債権者との和解交渉は本人や親族でもできないことはないでしょうが、本人や
親族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まら
ないのが現状です。精神的な重圧も相当かかってきますし、結果として、サラ金
クレジット業者のいいなりの和解が締結されてしまう可能性が高いでしょう。
もう一つ重要な点は、任意整理では、本人がどこかへ出向いたり、誰かと交渉
したり、書類を用意したりする必要が全くない、ということです。つまり、依頼を
した後は、弁護士・(認定)司法書士が全ての手続きを代理して行うことになります
そのため、弁護士・(認定)司法書士との信頼関係はより重要となります。
B 個人民事再生  くわしくはこちらへどうぞ
この制度のおおもとは民事再生法というもので、2,000年4月から施工されて
いました。しかし、この法律は主として企業向けに制定され、企業にとっては
良い制度であっても、個人では非常に利用しにくいものでした。
そこで、個人が利用しやすいようにと民事再生法が改正され、2001年月か施行
されたのが個人民事再生という制度です。
個人民事再生は、自己破産と任意整理の中間的な整理の方法といえるで
しょう。
任意整理では債務を返済していくことができず、自己破産することを避けたい
場合の選択肢です。
一番のメリットは、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することが
できる、という点にあります。その他の借金の1/5または100万円のどちらか
多い額まで減額されます。
住宅ローンがあり、その他の借金を整理(1/5にする)すれば生活が成り立って
いく方にお薦めで、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの方法があり
ます。
□他の解決策との効果の違い□
他の解決策との効果の違いを見ていくと判り易いので、比較してみましょう。
まず特定調停と任意整理との効果の比較ですが、この2つの方法とも金利の
引き直しによって債務を圧縮することはできますが、それ以上の大幅な債務
カットはできません。
また、圧縮の効果は、ある程度返済期間があることや、金利が利息制限法の
上限金利を超えてないと、期待できないこともあります。
個人民事再生は、利息制限法の上限金利に引き直した借金を、更に最大でその
1/10まで減らすことができるのですから効果は絶大です。
例えば、金利の引き直し後の債務が500万円として、最大でその1/5の
100万円まで減額されるのです。
次に、自己破産との比較ですが、不動産など高額なものを所有している人が
自己破産すると、所有していた不動産などは売却され、借金の返済に充て
られます。
つまり、マイホームを手放すことになる訳です。このため、自己破産はしたくない
と思っている方がかなり多くいらっしゃいます。
このような方は個人民事再生を検討してみる価値は充分あると考えます。
また、マイホームのない方でも条件に合えば、この制度を利用できます。
C 自己破産  くわしくはこちらへどうぞ
自己破産とは地方裁判所に申し立てをし、その後の免責を受けて返済を免除
してもらう方法です。
特定調停や個人民事再生は今後の返済能力などを重視する再建型ですが、
この自己破産は、今迄の経緯などをみる清算型の解決方法です。
注意して頂きたいのは、自己破産の手続きをしただけでは、現在抱えている多額
の借金の支払いから免れる訳ではないということです。
「免責」というものを受けなければ、借金はゼロにはなりません。「免責」とは、
一定の条件の下に、多額の債務から解放し、これまでの借金をゼロにしてもらう
方法です。
□免責不許可事由(破産法第252条)□
1. 債権者を害する目的で、財産の処分や隠蔽をしたり、財産の価値を下げる
行為をした場合
2. 破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を
負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件
で処分したような場合
3. 特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
4. 浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
5. 詐術を用いて信用取引によって、借り入れをしたような場合
6. 業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような
場合
7. 自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した
場合
8. 自己破産の手続において、裁判所に求められた説明をしなかったり、虚偽の
説明を行った場合
9. 自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の
申立てを行った場合
10.民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを
行った場合
判り易くいえば、「過去に色々あったことでしょうが、もう一度ゼロからやり直し、
未来を作っていきましょう」と、国が再起のチャンスをくれた制度です。
一番のメリットは、法律的に借金がなくなり、今後特別な債務を除いて一切返済
する義務はなくなることです。
自己破産を弁護士または司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要
がなくなり、取り立てもなくなります。
投稿者 rakuraku7788 : 2007年04月10日 19:12
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