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2007年04月09日
特定調停について
借金返済のウルトラC、4パターンの1つ特定調停について詳しく観ていきましょう。
□特定調停について□
特定調停は2,000年2月から始まった制度で、このままでは支払いができなく
なる可能性のある人に対して、生活の立て直しなどを目的とするもので、
今後どうやったら返済を続けていくことができるのか、簡易裁判所を介して、
債権者と話し合う解決方法です。
特定調停は、裁判所が選ぶ調停委員(仲裁してくれる人)が債務者と債権者との
言い分を聞きながら、債務の返済について和解の話し合いを進めていくことに
なります。つまり、簡単に言えば、特定調停は裁判所を利用した任意整理である
と言えるでしょう。裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員を指定します
債務整理方法の中で、唯一、弁護士・司法書士に依頼しなくても債務整理を
行えるので、特定調停の申し立て費用は掛かりますが、費用は安くすませること
ができます。
利息制限法で定められた約18%の利率で、借金を取引当初から計算し直す
ため、債務額が減額される可能性があり、将来利息(今後支払わなければ
ならなかった利息)は免除されます。
過払い金が生じている場合、別途過払金返還請求訴訟が必要になる他、調停の
日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす
おそれがあります。
また、調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を
返済計画の借金の総額に加算される場合があります。
特定調停は、時間もあり、費用をできるだけかけずに借金を整理したい方に
適した手続きといえるでしょう。
【メリット】
@取立ては、基本的に止まります。
弁護士、司法書士に依頼した場合、直ちに受任通知書(債務整理の依頼を
受けたという通知)を送付しますので、原則的に裁判所に申立てる前の
段階で請求は全て止まることになります。
貸金業規制法に関するガイドラインにより、貸金業者は、『裁判手続きをとった
旨の通知を受けた後に正当な事由なく債務者に支払に請求をしてはならない』と
定められています。
通常のサラ金業者であれば、通知書が届けば取立てを止めますが、悪質な業者
やヤミ金業者の場合は取立てを止めないこともあります。そういった場合には、
その業者を監督している官庁に申立をして、指導してもらいましょう。
A借金が減額されます。
調停委員は、貸主に対して全ての取引内容を提出するよう命令できます。
貸主が全ての取引を出してきたら、取引の古い順に利息制限法に基づいて
計算し直せば借金が減額されます。
また、将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除されます。
B利用しやすいと言えます。
特定調停の申し立て費用は掛かりますが、費用が安く、法律的知識がなくても
裁判所が選任した専門知識を調停委員がサポートしてくれるため、利用しやすい。
C特定調停する債権者を選ぶことができます。
特定調停する債権者と特定調停したくない債権者を選択することができます。
特定調停したくない債権者にはそのまま支払い続けることとなります。
【デメリット】
@ブラックリストに載ります。
ブラックリスト(貸金業者が加盟している信用情報)に載ります。そのため、今後
5年〜7年、新規借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れません。
A過払い金が生じている場合、別途過払金返還請求訴訟が必要になり
ます。
B遅延損害金を加算されるおそれがあります。
特定調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上は掛かるため、その間の遅延
損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合があります。
C仕事などに支障をきたすおそれがあります。
特定調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障
をきたすおそれがあります。
D返済計画を遵守する必要があります。
特定調停で和解決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が
遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがあります。
E引き直し後の元本減額は通常できません。
引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、
通常できません。
【特定調停と任意整理の違い】
@特定調停では、裁判所が債務者と債権者間の借金整理の話し合いの手助け
をすることです。
任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を
成立させます。これに対して、特定調停の場合には、本人が専門知識を持った
調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。
A特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができること
です。
任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。これに対し、
特定調停の場合には、本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に
30分とか1時間の時間をあけて個々の債権者と裁判所で話し合いができます。
B任意整理の場合は弁護士に依頼する弁護士費用がかかるのに対し、
特定調停の場合は調停申立費用がかかることです。調停申立費用は、一般的
には弁護士費用より低いことが多いので、弁護士費用の支払いが難しい場合は
特定調停を申し立てるのも一つの方法です。その場合は、調停委員の助けを
借りながら自分で貸主と交渉することになります。
特定調停にかかる費用を申立て費用と法律専門家費用に分けまとめました。
申立て費用は、申し立てる裁判所によって違いが有り一律ではありません。
また、法律専門家にかかる費用も、所属する事務所によって異なり、一律
ではありません。いずれも依頼する前に確認することが不可欠です。
□特定調停にかかる費用□
特定調停は、基本としては法律専門家に依頼せず、簡易裁判所を介して
債権者と今後の返済について調停和解を行う手続きの為、特定調停に
要する費用は非常に低廉です。
法律専門家に依頼する場合は、別途専門家費用が必要となります。
【申し立て費用】(申し立てる裁判所によって違いが有ります)
〇300円〜800円/債権者1人(裁判所によって多少異なります)
例えば、債権者が8人の場合は1人500円として4,000円となります。
〇郵券代 1,450円/債権者1人(1人増す毎に250円加算)
【法律専門家費用】(依頼する場合のみ必要)
〇基本 2万円〜4万円程度/債権者1人(依頼する事務所によって異なります)
〇成功報酬
・減額報酬 … 金利への引き直しによる返済金減額の10% が多い。
・過払い金返還報酬 … 過払い金返還を受けた額の20% が多い。
【法律専門家の役割】
受任通知の債権者への発送、債権者への取引き履歴開示の請求、
利息制限法に基づく金利の引き直し計算、申立書の作成、債権者への
受理票の通知、裁判所との事務連絡、調停期日への出頭、債権者との
交渉、過払い金返還請求、和解など。
□法律専門家への報酬支払いが困難な事情が有る方へ□
法律扶助制度を利用することができます。
裁判手続きに関する費用を日本司法支援センターが立替えてくれ、定額の
分割払いによって立替えられた費用を弁済していくことができます。
この制度を利用するためには一定の要件があります。
この制度は、借金問題に拘らず、離婚、交通事故、相続、訴訟手続きなど
裁判手続きに関する費用なら利用することができます。
投稿者 rakuraku7788 : 2007年04月09日 19:07
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