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2007年04月08日
任意整理について
借金返済のウルトラC、4パターンの1つ任意整理について詳しく観ていきましょう
□任意整理について□
任意整理とは、弁護士・(認定)司法書士が依頼者に代わって、直接サラ金業者
やクレジット会社などの各債権者と借金の返済について、返済額や期間について
和解交渉し、約3〜5年間で債務をなくすことができるように、債務を整理する
方法です。
自己破産するほど切羽詰まった状況ではないが、このままでは自転車操業に
なってしまいそうな場合に、最適な債務の整理方法が任意整理だといえる
でしょう。
一番のメリットは、利息制限法で定められた約18%の利率で、取引開始当初
から計算し直し、将来利息(今後支払わなければならい利息)は免除される
ため、債務額が減額される可能性があることです。
任意整理を弁護士または司法書士に依頼した場合、手続きが開始され、「受任
通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者の処に届くと、
法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。
仮に取立をやめない時は、弁護士から関係機関に連絡し、行政指導させると
ともに、仮処分など強行手段も考えられます。
任意整理の特徴は、弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができる手続き
であるということです。「水戸黄門の印籠」のような「受任通知」という権利を弁護士
(認定)司法書士のみが与えられているからなのです。
債権者との和解交渉は本人や親族でもできないことはないでしょうが、本人や
親族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まら
ないのが現状です。精神的な重圧も相当かかってきますし、結果として、サラ金
クレジット業者のいいなりの和解が締結されてしまう可能性が高いでしょう。
もう一つ重要な点は、任意整理では、本人がどこかへ出向いたり、誰かと交渉
したり、書類を用意したりする必要が全くない、ということです。つまり、
依頼をした後は、弁護士・(認定)司法書士が全ての手続きを代理して行う
ことになります。そのため、弁護士・(認定)司法書士との信頼関係はより
重要となります。
【メリット】
@債務額が減額される可能性があります。
利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、
債務額が減額される可能性があります。
A将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除されます。
Bすぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。
弁護士、司法書士に依頼した場合、直ちに受任通知書(債務整理の依頼を
受けたという通知)を送付しますので、原則的に裁判所に申立てる前の段階で
請求は全て止まることになります。
貸金業規制法に関するガイドラインにより、貸金業者は、『裁判手続きをとった
旨の通知を受けた後に正当な事由なく債務者に支払に請求をしてはならない』と
定められています。
通常のサラ金業者であれば、通知書が届けば取立てを止めますが、悪質な業者
やヤミ金業者の場合は取立てを止めないこともあります。そういった場合には、
その業者を監督している官庁に申立をして指導してもらいましょう。
C任意整理する債権者を選択することができます。
(任意整理したくない債権者はそのまま支払い続けることができます。)
普通、破産申立や民事再生手続では、債権者全員に受任通知を送付しなければ
なりません。この場合、例えば、勤務先に借り入れがあれば、勤務先に債務整理
手続をしていることを知られてしまいます。また、自動車等のローンが残って
いれば、ローン会社から自動車等の引き揚げがなされることがあります。更に、
保証人がいた場合は、貸金業者がその保証人に対して一括で支払うよう請求を
することがあります。
このような場合は、該当する債権者を外して交渉し、そのような事態を回避する
ことができます。
D時間的な拘束を受けず、生活に支障がありません。
手続きを全て弁護士・(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、
生活に支障がありません。取り立てに追われることもなく、精神的に落ち着いた
生活環境で、これからの生活設計をできます。
【デメリット】
@ブラックリストに載ります。
ブラックリスト(貸金業者が加盟している信用情報)に載ります。そのため、
今後5年〜7年、新規借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れません。
A引き直し後の元本を減額することはできません。
引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)できません。
個人民事再生と異なり、通常できません。
【どのような場合に選択できるか?】
任意整理は今後借金を返済していく手続ですので、安定した収入を得ていること
が不可欠です。
任意整理は、原則として3〜5年間(36〜60ヶ月間)で法定利息まで減額された
元本を返済していく手続です。そのため、法定利息まで減額された元本を
36〜60(ヶ月間)で月々割った金額が、月々返済に当てられる金額よりも
下回れば、任意整理を選択することが可能です。
任意整理にかかる費用を申立て費用と法律専門家費用に分けまとめました。
申立て費用は、申し立てる裁判所によって違いが有り一律ではありません。
また、法律専門家にかかる費用も、所属する事務所によって異なり、一律
ではありません。いずれも依頼する前に確認することが不可欠です。
□任意整理にかかる費用□
【申し立て費用】(申し立てる裁判所によって違いが有ります)
裁判所を利用しないので発生しません。
但し、郵送料、通信費などが実費となります。
【法律専門家費用】(依頼する法律専門家によって差が違いがあります)
〇基本 着手金と報酬金に分けているケースが多いようです。
・着手金 … 2万円〜5万円/債権者1人(依頼する事務所による)
・報酬金 … 2万円〜5万円/債権者1人(依頼する事務所による)
債権者が何人いるかで単価を変えている処もあれば、着手金と報酬金を
一括で決めている処もあります。
〇成功報酬
・減額報酬 … 金利への引き直しによる返済金減額の10% が多い。
・過払い金返還報酬 … 過払い金返還を受けた額の20% が多い。
〇事務所経費
・事務所経費として2.5万円〜3万円必要とする処があります。
【法律専門家の役割】
受任通知の債権者への発送、債権者への取引き履歴開示の請求、
利息制限法に基づく金利の引き直し計算、債権者との交渉、
過払い金返還請求、和解などを本人に代わって代行します。
□法律専門家への報酬支払いが困難な事情が有る方へ□
法律扶助制度を利用することができます。
裁判手続きに関する費用を日本司法支援センターが立替えてくれ、定額の
分割払いによって立替えられた費用を弁済していくことができます。
この制度を利用するためには一定の要件があります。
この制度は、借金問題に拘らず、離婚、交通事故、相続、訴訟手続きなど
裁判手続きに関する費用なら利用することができます。
投稿者 rakuraku7788 : 2007年04月08日 19:05
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