« 利息制限法とは? | メイン | 【借金返済の早分かり参考書】 »

2007年04月18日

借金返済にかかる費用

借金返済かかる費用を各手続き毎に、申立て費用と法律専門家費用に
分けまとめました。

申立て費用は、申し立てる裁判所によって違いが有り一律ではありません。
また、法律専門家にかかる費用も、所属する事務所によって異なり、一律
ではありません。いずれも依頼する前に確認することが不可欠です。

特定調停にかかる費用□

特定調停は、基本としては法律専門家に依頼せず、簡易裁判所を介して
債権者と今後の返済について調停和解を行う手続きの為、特定調停
要する費用は非常に低廉です。

法律専門家に依頼する場合は、別途専門家費用が必要となります。

【申し立て費用】(申し立てる裁判所によって違いが有ります)

〇300円〜800円/債権者1人(裁判所によって多少異なります)
   例えば、債権者が8人の場合は1人500円として4,000円となります。

〇郵券代 1,450円/債権者1人(1人増す毎に250円加算)

【法律専門家費用】(依頼する場合のみ必要)

〇基本 2万円〜4万円程度/債権者1人(依頼する事務所によって異なります)

〇成功報酬

   ・減額報酬 … 金利への引き直しによる返済金減額の10% が多い。
   ・過払い金返還報酬 … 過払い金返還を受けた額の20% が多い。

【法律専門家の役割】

受任通知の債権者への発送、債権者への取引き履歴開示の請求、
利息制限法に基づく金利の引き直し計算、申立書の作成、債権者への
受理票の通知、裁判所との事務連絡、調停期日への出頭、債権者との
交渉、過払い金返還請求、和解など。

任意整理にかかる費用□

【申し立て費用】(申し立てる裁判所によって違いが有ります)

裁判所を利用しないので発生しません。
但し、郵送料、通信費などが実費となります。

【法律専門家費用】(依頼する法律専門家によって差が違いがあります)

〇基本 着手金と報酬金に分けているケースが多いようです。

   ・着手金 … 2万円〜5万円/債権者1人(依頼する事務所による)
   ・報酬金 … 2万円〜5万円/債権者1人(依頼する事務所による)

債権者が何人いるかで単価を変えている処もあれば、着手金と報酬金を
一括で決めている処もあります。

〇成功報酬

   ・減額報酬 … 金利への引き直しによる返済金減額の10% が多い。
   ・過払い金返還報酬 … 過払い金返還を受けた額の20% が多い。

〇事務所経費

   ・事務所経費として2.5万円〜3万円必要とする処があります。

【法律専門家の役割】

受任通知の債権者への発送、債権者への取引き履歴開示の請求、
利息制限法に基づく金利の引き直し計算、債権者との交渉、
過払い金返還請求、和解などを本人に代わって代行します。

個人民事再生にかかる費用□

【申立て費用】(申し立てる裁判所によって違いが有ります)

   ・申立て費用 … 10,000円
   ・予納金(官報公告に要する費用) … 11,290円
   ・郵券代   … 1,000円〜2,000円
   ・再生委員報酬(地方裁判所により異なる) … 0円〜250,000円
    (法律専門家が関与する場合は選任されないことがある)

【法律専門家費用】(依頼する法律専門家によって差が違いがあります)

着手金と報酬金で分けている処と住宅ローン特例の有無で分けている
処があるようです。依頼する前に確認が不可欠です。

〇着手金と報酬金で分けている場合(債権額、債務者数によらず)

   ・着手金 … 26万円程度
   ・報酬金 … 26万円程度

〇住宅ローンの特例の有無で分けている場合(債権額、債務者数によらず)

   ・住宅ローン特例なし … 25万円〜30万円
   ・住宅ローン特例あり … 30万円〜40万円

〇事務所経費

   ・事務所経費として3万円程度必要とする処があります。

【法律専門家の役割】

受任通知の債権者への発送、債権者への取引き履歴開示の請求、
利息制限法に基づく金利の引き直し計算、申立書の作成、債権者への
受理票の通知、裁判所や再生委員との事務連絡、再生手続き期間中の
各種手続きを本人に代わり代行又はサポートをします。

自己破産にかかる費用□

【申立て費用】(申し立てる裁判所によって違いが有ります)

   ・破産申立書貼用印紙 … 600円
   ・予納郵券 
      同時廃止事案のとき … 2,400円〜7,000円
      破産管財人選任事案 … 8,000円〜20,000円
   ・破産予納金
      同時廃止事案のとき … 15,000円〜30,000円
      破産管財人選任事案 … 最低50万円程度(負債総額により異なる)
      小額管財人事案   … 20万円程度
   ・免責申立書貼用印紙 … 300円
   ・免責予納金(破産管財人選任事案の場合) … 50,000円程度

【法律専門家費用】(依頼する法律専門家によって差が違いがあります)

   ・弁護士 … 30万円〜60万円
   ・司法書士 … 15万円〜30万円

〇事務所経費

   ・事務所経費として3万円程度必要とする処があります。

【法律専門家の役割】

受任通知の債権者への発送、債権者への取引き履歴開示の請求、
利息制限法に基づく金利の引き直し計算、申立書の作成、債権者への
受理票の通知、申立ての同行、裁判所との事務連絡、手続き期間中の
各種手続き、申立て準備から免責迄の全ての手続きをサポートをします。

□法律専門家への報酬支払いが困難な事情が有る方へ□

法律扶助制度を利用することができます。

裁判手続きに関する費用を日本司法支援センターが立替えてくれ、定額の
分割払いによって立替えられた費用を弁済していくことができます。
この制度を利用するためには一定の要件があります。

この制度は、借金問題に拘らず、離婚、交通事故、相続、訴訟手続きなど
裁判手続きに関する費用なら利用することができます。

投稿者 rakuraku7788 : 2007年04月18日 10:15

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://abundant-lives.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/30