« 自己破産について | メイン | 任意整理について »

2007年04月07日

個人民事再生について

借金返済のウルトラC、4ターンの1つ個人民事再生について詳しく観て
いきましょう。

個人民事再生について□

この制度のおおもとは民事再生法というもので、2,000年4月から施工されて
いました。しかし、この法律は主として企業向けに制定され、企業にとっては良い
制度であっても個人では非常に利用しにくいものでした。

そこで、個人が利用しやすいようにと民事再生法が改正され、2001年月か施行
されたのが個人民事再生という制度です。

個人民事再生は、自己破産任意整理の中間的な債務整理の方法と
いえるでしょう。

任意整理では債務を返済していくことができず、自己破産することを避けたい
場合の選択肢です。

一番のメリットは、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することが
できる、という点にあります。その他の借金の1/5または100万円のどちらか
多い額まで減額されます。

□他の解決策との効果の違い□

他の解決策との効果の違いを見ていくと判り易いので、比較してみましょう。

まず、特定調停任意整理との効果の比較ですが、この2つの方法とも
金利の引き直しによって、債務を圧縮することはできますが、それ以上の大幅な
債務カットはできません。

また、圧縮の効果は、ある程度返済期間があることや、金利が利息制限法
上限金利を超えてないと、期待できないこともあります。

個人民事再生は、利息制限法の上限金利に引き直した借金を、更に最大で
その1/10まで減らすことができるのですから効果は絶大です。

例えば、金利の引き直し後の債務が500万円として、最大でその1/5の100
万円まで減額されるのです。

次に、自己破産との比較ですが、不動産など高額なものを所有している人が
自己破産すると、所有していた不動産などは売却され、借金の返済に
充てられます。

つまり、マイホームを手放すことになる訳です。このため、自己破産はしたくない
と思っている方がかなり多くいらっしゃいます。

このような方は個人民事再生を検討してみる価値は充分あると考えます。
また、マイホームのない方でも条件に合えば、この制度を利用できます。

小規模個人再生給与所得者等再生

住宅ローンがあり、その他の借金を整理(1/5にする)すれば生活が成り立って
いく方にお薦めで小規模個人再生給与所得者等再生の二つの方法が
あります。

---->【小規模個人再生】

       住宅ローン以外の負債総額が5,000万円以下で、継続して収入のある
       個人の方が利用できる。返済計画が裁判所に認められるためには、債権者
       の過半数か債権額の1/2以上の反対がないことが条件です。
       債務の減額は、最低弁済額原則清算価値保障原則によります。

---->【給与所得者等再生】

       小規模個人再生を利用できる方のうち、給与所得等の安定した収入が
       あり、収入の変動幅が小さい方が利用できる手続きです。
       債務の減額は、最低弁済額原則清算価値保障原則可処分所得要件
       によります。一般的には小規模個人再生よりも返済額が多くなりますが
       反対債権者の用件はありません。

債務の減額の原則は、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円の
いずれか多い額までに減額されるということですが(最低弁済額要件といい
ます)、さらに、小規模個人再生では清算価値保障原則給与所得者等再生
では他に可処分所得要件というものがあります。

清算価値保障原則とは、『弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回ら
ない』というものです。

自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・現金・預貯金・
退職金見込額の一部・生命保険解約返戻金などは、原則としてすべて換価処分され
て債権者への返済に充てられます。
個人民事再生においては、債務者はこのような財産の全部もしくは一部を保持
できる代わりに配当されるのですから、債務者は将来の収入の中から自分が
所有する財産の価額以上のものを分割弁済する必要があるというものです。

可処分所得要件とは、『再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取
収入額から1年分の最低生活費を控除した額の2倍以上である』ことです。この
最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを考慮して政令で定め
られた額に基づき算出します。

個人民事再生は、債務整理の手続きの中でも一番複雑なので、できるだけ
弁護士・司法書士に依頼した方が良いといえます。ただし、債務者が自分で
申立てることが禁止されている訳ではありませんので、どうしても専門家に
依頼するだけの費用がない場合はご自分ですることも可能です。実際の申立て
の殆どが弁護士・司法書士関与の申立てとなっているのが現状です。

【メリット】

@取立ては、基本的に止まります。

弁護士、司法書士に依頼した場合、直ちに受任通知書(債務整理の依頼を
受けたという通知)を送付しますので、原則的に裁判所に申立てる前の
段階で、請求は全て止まることになります。

貸金業規制法に関するガイドラインにより、貸金業者は、『裁判手続きをとった
旨の通知を受けた後に正当な事由なく債務者に支払に請求をしてはならない』と
定められています。

通常のサラ金業者であれば、通知書が届けば取立てを止めますが、悪質な業者
やヤミ金業者の場合は取立てを止めないこともあります。そういった場合には、
その業者を監督している官庁に申立をして指導してもらいましょう。

Aマイホームを維持しながら債務を整理できます。

住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅を守ることができます。

B基本的に、最低弁済額要件により、債務が減額される。

但し、小規模個人再生では、最低弁済用件の他に清算価値保障原則、
給与所得者等再生では最低弁済用件清算価値保障原則更に可処分所得要件
というものがあります。

Cギャンブル・浪費でも利用が可能です。

個人民事再生自己破産のような免責不許可事由がないので、多額の負債を
負った原因がギャンブルや浪費であっても利用することができます。自己破産
申立てても免責にならない可能性が高いと考えられる時は、個人民事再生
選択することを検討してみるのが良いでしょう。

【デメリット】

@ブラックリストに載ります。

ブラックリスト(貸金業者が加盟している信用情報)に載ります。そのため、
今後5年〜7年、新規借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れません。

A手続きが複雑で、一番時間がかかり、費用も高額になります。

手続きが複雑で、自己破産等のほかの手続きに比べて一番時間がかかり、費用
も高額になります。(手続きは弁護士・司法書士が殆どを行うので心配いり
ません。)
通常、裁判所に申判所に申立ててから再生計画の認可決定が確定するまで、
裁判所によってまちまちですが、6ヶ月くらい必要とするところが多いようです。

B収入と借金総額に対する一定の制限があります。

個人民事再生が利用できる条件に一定の制限(将来、継続的に反復して収入が
あること、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること)があります。

C官報に掲載されます。

(但し、官報から他人に個人民事再生したことが発覚する可能性はほとんど
ありません)

【どのような場合に選択できるか?】

小規模個人再生給与所得者等再生

住宅ローンがあり、その他の借金を整理(1/5にする)すれば生活が成り立って
いく方にお薦めで小規模個人再生給与所得者等再生の二つの方法が
あります

---->【小規模個人再生】

       住宅ローン以外の負債総額が5,000万円以下で、継続して収入のある
       個人の方が利用できる。返済計画が裁判所に認められるためには、債権者
       の過半数か債権額の1/2以上の反対がないことが条件です。
       債務の減額は、最低弁済額原則清算価値保障原則によります。

---->【給与所得者等再生】

       小規模個人再生を利用できる方のうち、給与所得等の安定した収入が
       あり、収入の変動幅が小さい方が利用できる手続きです。
       債務の減額は、最低弁済額原則清算価値保障原則可処分所得要件
       によります。一般的には小規模個人再生よりも返済額が多くなりますが
       反対債権者の用件はありません。

個人民事再生にかかる費用を申立て費用と法律専門家費用に分けまとめました。
申立て費用は、申し立てる裁判所によって違いが有り一律ではありません。
また、法律専門家にかかる費用も、所属する事務所によって異なり、一律
ではありません。いずれも依頼する前に確認することが不可欠です。

個人民事再生にかかる費用□

【申立て費用】(申し立てる裁判所によって違いが有ります)

   ・申立て費用 … 10,000円
   ・予納金(官報公告に要する費用) … 11,290円
   ・郵券代   … 1,000円〜2,000円
   ・再生委員報酬(地方裁判所により異なる) … 0円〜250,000円
    (法律専門家が関与する場合は選任されないことがある)

【法律専門家費用】(依頼する法律専門家によって差が違いがあります)

着手金と報酬金で分けている処と住宅ローン特例の有無で分けている
処があるようです。依頼する前に確認が不可欠です。

〇着手金と報酬金で分けている場合(債権額、債務者数によらず)

   ・着手金 … 26万円程度
   ・報酬金 … 26万円程度

〇住宅ローンの特例の有無で分けている場合(債権額、債務者数によらず)

   ・住宅ローン特例なし … 25万円〜30万円
   ・住宅ローン特例あり … 30万円〜40万円

〇事務所経費

   ・事務所経費として3万円程度必要とする処があります。

【法律専門家の役割】

受任通知の債権者への発送、債権者への取引き履歴開示の請求、
利息制限法に基づく金利の引き直し計算、申立書の作成、債権者への
受理票の通知、裁判所や再生委員との事務連絡、再生手続き期間中の
各種手続きを本人に代わり代行又はサポートをします。

□法律専門家への報酬支払いが困難な事情が有る方へ□

法律扶助制度を利用することができます。

裁判手続きに関する費用を日本司法支援センターが立替えてくれ、定額の
分割払いによって立替えられた費用を弁済していくことができます。
この制度を利用するためには一定の要件があります。

この制度は、借金問題に拘らず、離婚、交通事故、相続、訴訟手続きなど
裁判手続きに関する費用なら利用することができます。

投稿者 rakuraku7788 : 2007年04月07日 18:21

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://abundant-lives.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/10