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2007年04月15日

借金返済 過払い金返還

過払い金とは?】

まず、元金削減の肝であるグレーゾーン金利金利の引き直しについて
ご説明致しましょう。

グレーゾーン金利とは?□

利息制限法で認められている上限金利(15〜20%・超過しても刑事罰なし)と、
出資法で認められている上限金利(29.2%・超過したら刑事罰あり)との間で

設定される「法律上、非常にあいまいな金利」のことです。

この罰則のない違法金利がある為、借金で苦しむ人が多く出てしまうのですが、
また、この金利の開きがあるため、借金が減るという不思議な現象をもたらして
くれるのです。

日本には利息の上限を制限する法律が何故か2つあります。

利息制限法出資法です。借り手としては、この法律を知っておくことが、
借金返済を軽減する上で大切な武器になります。

利息制限法とは、お金を貸した人が、借り手から受け取っても良い利息の上限を
定めている法律です。借入額によって、金利の上限が次のように決められて
います。

@元金が10万円未満のとき … 年利20%
A元金が10万円以上100万円未満のとき … 年利18%
B元金が100万円以上のとき … 年利15%

と決められています。

一部のクレジット会社や消費者金融、商工ローンなどで高金利で貸し付けている
業者は、罰則規定がないことをいいことにして事実上無視しているのが現状です

出資法とは、年利29.2%を超える金利で、お金を貸すことを禁止する法律です
(日掛け金融などは除きます)利息制限法とは違い、違反すると5年以下の
懲役、もしくは1千万(法人の場合、最高で1億円)以下の刑事罰に処せられます。

業者は、利息制限法があっても罰則がないため、出資法だけを遵守している
のが実情です。

利息を制限する方法は2つもあり、法律の不備とも考えられますが、利息制限法
は民事上の契約として無効となる金利、出資法は刑事罰まで課せられるほどの
違法な金利と分けて規制しているといえるでしょう。

利息制限法出資法の上限金利の開きをグレーゾーン金利といいます。
このグレーソーン金利を利用して、商売をしているのが消費者金融などで、
法律の隙間をついて、平気で20数%もの高金利でお金を貸し付けているのです

この罰則のない違法金利がある為、借金で苦しむ人が多く出てしまうのですが、
また、この金利の開きがあるため、借金が減るという不思議な現象をもたらして
くれるのです。

金利の引き直しは、メジャーな解決策】

利息制限法に基づく金利の引き直しとは、今迄に法定金利(10万円以上
100万未満のとき18%)を超えて多く払いすぎた利息を、元金に充当し借金を
減らす方法です。

例えば、借金の一つに、次のような例があったとしましょう。

消費者金融から年利28%で90万円を借りて5年経過、返済・借り入れの繰り
返しで元金があまり減ってない状態を考えてみましょう。

・90万円を年利28%で1年間借りていると、
 900,000円*0.28 = 252,000円 …(a)の利息となります。

・これを利息制限法の上限金利 (10万円以上100万未満のとき18%)に引き
直すと
 900,000円*0.18 = 162,000円 …(b)の利息となります。

利息制限法では、(b)の162,000円の利息を払えば良いということになります。
つまり、(a) ー (b) = 100,000円、1年間に余計払っていることになる訳です

そこで、5年経過しているので、

1年経過後 900,000−(252,000−162,000)= 800,000
2年経過後 800,000−(252,000−144,000)= 692,000
3年経過後 692,000−(252,000−124,560)= 564,560
4年経過後 564,560−(252,000−101,621)= 414,181
5年経過後 414,181−(252,000− 74,553)= 236,734

このような計算で、90万円の借金が24万円弱まで減ることになる訳です。

元金が減らない苦しみを何年も味わってきて俄かには信じられないかも知れ
ませんが、よくある事例です。

借金が半分、そこまでいかなくても負担が軽くなればその後の生活の立て直し
をやり易くなるとは思いませんか。しかも、貸し手には利益も出している状況で
返済していくのです。

業者は個人と過払い金に関する交渉にはあまり応じないため、確実に過払い金
取り戻すためには、専門家である弁護士・司法書士に依頼されることをお勧め致します。

過払い金返還までの流れ□
過払い金を業者から返還してもらうまでの大まかな手続の流れです。

1. 法律専門家(弁護士・認定司法書士)との面談

債務整理をするためには相談者の方の家計の状況や債権者との取引内容など
詳細な情報を把握する必要があります。
面談により特定調停任意整理個人民事再生自己破産など債務整理
方法を決定します。
(注)特定調停は簡易裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の間の調停を
進めていきますから、弁護士・認定司法書士は関与しません。アドバイスを
聞くくらいはした方が良いでしょう。
            ↓
2. 受任通知の発送

債務整理で受任することが決定すれば、法律専門家が受任通知を各債権者に
送付します。この受任通知の送付により本人への請求が禁止されます。
既に延滞している業者には直接電話をして請求の方をすぐに止めて貰うよう
依頼します。
            ↓
3. 取引明細の開示

受任通知送付後、一定期間経過後に取引明細を業者が開示してきます。
            ↓
4. 利息制限法に基づく引き直し計算

業者が開示してきた取引明細をもとに、過去の取引を全て利息制限法
上限利率で引き直し計算をします。取引の期間か長ければ、借金の残高が
なくなり、むしろマイナスになることがあります。
            ↓
5.過払い金返還請求

利息制限法で引き直し計算をして判明した過払い金をもとに、業者に
返還するよう請求します。
            ↓
6. 和解契約の締結

返還する金額や時期など、業者と折り合いがついたら、和解契約を締結します。
            ↓
7. 過払い金返還

業者から、 過払い金が返還されます。
なお、業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の
返還に同意しない場合があります。そのような時は、 過払い金返還請求訴訟
(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。

投稿者 rakuraku7788 : 2007年04月15日 11:15

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