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2007年04月14日

借金返済 あなたを守る三種の神器

取立てからあなたを守る三種の神器についてご説明致しましょう。

【あなたを守る三種の神器】

利息制限法取立て行為の規制過払い金返還請求訴訟の三つです。

利息制限法

日本には利息の上限を制限する法律が何故か2つあります。利息制限法
出資法です。借り手としては、この法律を知っておくことが、借金返済を軽減する
上で大切な武器になります。

利息制限法とは、お金を貸した人が、借り手から受け取っても良い利息の上限を
定めている法律です。借入額によって、金利の上限が次のように決められています

@元金が10万円未満のとき … 年利20%
A元金が10万円以上100万円未満のとき … 年利18%
B元金が100万円以上のとき … 年利15%

と決められています。

一部のクレジット会社や消費者金融、商工ローンなどで高金利で貸し付けている
業者は、罰則規定がないことをいいことにして、事実上無視しているのが現状です。

出資法とは、年利29.2%を超える金利で、お金を貸すことを禁止する法律
です。(日掛け金融などは除きます)
利息制限法とは違い、違反すると5年以下の懲役、もしくは
1千万(法人の場合、最高で1億円)以下の刑事罰に処せられます。

業者は、利息制限法があっても罰則がないため、出資法だけを遵守している
のが実情です。

利息を制限する方法は2つもあり、法律の不備とも考えられますが、利息制限法
は民事上の契約として無効となる金利、出資法は刑事罰まで課せられるほどの
違法な金利と分けて規制しているといえるでしょう。

利息制限法で認められている上限金利(15〜20%・超過しても刑事罰なし)と、
出資法で認められている上限金利(29.2%・超過したら刑事罰あり)との間で

設定される「法律上、非常にあいまいな金利」のことをグレーゾーン金利といい
ます。

罰則がないことを良いことにして利息制限法を無視し、罰則のある出資法だけを
守って、平気で貸し付けている消費者金融などの高金利業者達です、そんな
業者に、あなたが

「グレーゾーンにある金利を、利息制限法に基づく上限金利まで引き直して
下さい」と、直接交渉しても、簡単に聞き入れてくれるものではありません。

そこで特定調停などを申し立てることになるのですが、それでも、みなし弁済規定
を盾に取り、金利の引き直しを認めないと主張してくることがあります。

「貸金業の規制等に関する法律」第43条、通称みなし弁済規定というものがある
からなのです。

このみなし弁済規定は、一定の条件を満たせば、利息制限法定められた上限
金利以上であっても、業者は合法的にその金利を取ってもよい、という特例の
規定なのですが、その前提として、次の5つの条件を一つ残らず満たさなければ
なりません。

@貸主が貸金業登録業者であること。
A借主が利息として支払ったこと。
B借主が利息として任意に支払ったこと。
C17条書面(契約証書)を交付していること。
D18条書面(受取証書)を交付していること。

@貸主が貸金業登録業者であること。

前提中の前提です。貸主が貸金業登録をしている業者でなければ、みなし弁済
規定を主張することができない、ということです。無登録業者は論外です。

A借主が利息として支払ったこと。

借り手が、利息制限法定められた上限金利以上の利息を、利息とわかって返済
したのか、ということです。支払ったものが元金なのか利息なのか、借り手は
判っていなければなりません。

B借主が利息として任意に支払ったこと。

「任意に」という点がポイントです。借り手が、借り入れ当時から利息制限法
出資法の違いを予め理解し、それを承知で借りていたかどうか、ということです。

しかし、そのことを知らず、又は、高金利でなければ貸して貰えない状況下で
借りている場合は、「任意に」とはいえません。

C17条書面(契約証書)を交付していること。

契約書のことですが、簡略化された薄っぺらな契約書では、「17条書面」とは
いえません。貸金業の規制等に関する法律、第17条第1項で、貸金業者は、
貸し付けに係る契約を締結したときは、遅滞無く、内閣府令で定める事項も
全て含め書面で交付しなければならないと定められています。

D18条書面(受取証書)を交付していること。
 
領収書のことです。これについても、貸金業の規制等に関する法律、第18条
第1項で内閣府令で定める事項も全て書面に記載しなければならないと規定され
ており、消費者金融のATMで返済したときに出てくる簡略化された領収書では、
「18条書面」には該当しません。

さらに、この書面は、その都度直ちに交付しなければならないこととされ、
「正式なしっかりしたものをあとで送る」では認められません。

以上のことから、貸金業者がみなし弁済を適用されるには、厳格な条件をクリア
しなければならないのです。

貸金業者が「始めの契約通り金を払え」と言ってきても慌てることはありません。
毅然と対応しましょう。

取立て行為の規制

取立て行為の違反は所轄の監督官庁へ即苦情を申し立てましょう。

貸金業者はどうのような取立てを行っても良いわけではないのです。
貸金業の規制等に関する法律及び、金融庁が定めた事務ガイドラインによって
規制されています。

(a)「貸金業の規制等に関する法律、第21条第1項」、取立て行為の規制

貸金業者または貸金業者の貸付け契約に基づく債権の取立て行為について、
貸金業者または貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付け契約に
基づく債権の取立て行為をするに当たって、

人を脅迫しまたは次の各号に掲げる言動その他の人の私生活もしくは業務の
平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。

@正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後
9時から午前8時までの間)に、債務者等に電話やファックスをすること。
または、債務者等の居宅を訪問すること。

A正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に
電報もしくはファックス等における連絡、または債務者等の勤務先その他の
居宅以外の場所を訪問すること。

B方法の如何を問わず、債務者の借入れに関する事実そのた債務者等の/FONT>
私生活に<関する事実を債務者以外のものに明らかにすること。

C債務者等に対し、他からの借入れやこれに類する方法により、債務の弁済
資金を調達することをみだりに要求すること。

D債務者以外の者に対し、債務者に代わって債務を弁済することをみだりに
要求すること。

E債務者等が、貸付け契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士や司法
書士に委託し、その旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、
債務者等に対し、電話、電報、もしくはファックス等における連絡、または
訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求すること。

(b)金融庁が定めた「事務ガイドライン・3−2−6」(取立て行為の規制)より

例えば、貸金業を営む者または債権の取立てについて貸金業を営む者その他の
者から委託を受けた者などが、債権者や保証人に対し次のような言動を行う
場合に、威迫に該当するおそれが大きいことを留意する必要がある。

@暴力的な態度を取ること。
A大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
B多人数で債務者、保証人などの居宅などに押し掛けること。

例えば、次のような事例は、「人の生活もしくは業務の平穏を害するような言動」
に該当するおそれが大きい。

@反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、もしくはファクシミリ装置を用いて
送信し、または債務者、保証人などの居宅を訪問すること。

A債務者、保証人などの居宅を訪問し、債務者、保証人などから退去を求めた
にも関らず、長時間居座ること。

B債務者または保証人以外の者に取立ての協力を要求した際に、協力に応ずる
意思がなかったにも関らず、更に当該債務者など以外の者に対し、取立ての協力を
要求すること。

このように、色々な行為が取立てで禁止されています。

是に違反した業者は、所轄の監督官庁から業務停止や貸金業登録の取り消し
などの厳しい処分を受けることになります。

所轄監督官庁とは、

●大手・中堅サラ金業者など  ->  財務局
●地元認可の中小業者        ->   都道府県庁の貸金業担当課
●銀行                               ->  金融庁

となります。

実際は、「あまりにひどい取立てで違法だと思いますので、苦情を申し立てます」
と業者に伝えるだけで、嫌がらせ的な追い込みは止まることが多いようです。

これでも悪質な取立てが続き効き目がない場合、苦情を申し立てるという手段の
他に、「刑法違反」などによって「刑事告訴」することも可能です。

ヤミ金などの明らかに悪質で違法性の高い場合は、すぐ警察に連絡して下さい。
借り手の無知につけ込み「警察は民事不介入だ」と脅かすかもしれませんが、
騙されないで下さい。

過払い金返還請求訴訟

高金利の借金を整理する場合、今迄に返済していて多く支払い過ぎた分の
利息を元金に充当して借金を減らしたり、多く過払い金が出ていたら、
過払い金返還請求訴訟を裁判所に申し立て、払い過ぎた分を取り戻したりでき
ます。払い終わっていても同様です。

試算例については、金利の引き直しをご参照下さい。

投稿者 rakuraku7788 : 2007年04月14日 11:24

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