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2007年04月06日
自己破産について
借金返済のウルトラC、4パターンの1つ自己破産について詳しく観て
いきましょう。
□自己破産について□
自己破産とは、「裁判所が主催して債務者(お金を借りている人)の財産を
債権者(お金を貸している会社)全員に公平に分配し、債権者の公平な満足を
確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと
再出発のチャンスを与える制度」と言われています。
自己破産というと自分の人生の終わり、そういうイメージを持つ方が多いのでは
ないでしょうか。
しかし、自己破産は超過債務で悩み苦しんでいる人を救済し、再起のチャンスを
与えるために、国が作った制度です。免責を受ければ、特別な債務は除いて
全ての借金の返済義務が法律上なくなります。今後の生活において支障がある
とすれば、7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということ
だけです。
自己破産した事実が戸籍に載るわけでもなく、今後の就職に支障をきたすことも
ありません。また、司法書士・弁護士に手続きを依頼すれば、家族、友人や同僚
などに知られることもありません。
自己破産を弁護士・司法書士に依頼すれば、法律上、すぐに返済の必要がなく
なり、取立てもなくなり、精神的に大変楽となります。
違法な金利(18%以上)をかけている大手のサラ金業者にも問題はあります。
どうせ借金したら自己破産すれば良い、と考えることは絶対してはいけません
が、借金を返そうと日々の生活の中で色々やりくりをして切り詰め、眠れない辛い
毎日を送ってきたのではないでしょうか。自己破産は、私達が考えているほどの
不利益があるわけではなく、精一杯努力をされた方を救済するために国が用意を
してくれた制度なのです。
【メリット】
@すべての借金の返済義務がなくなります。
免責を受ければ、特別な債務は除いて全ての借金の返済義務が法律上なくなり
ます。免責が認められると,原則として全ての借金が法的になくなりますが、
政策的理由から、次の債務は例外的に免責されません。
a. 税金等の公租公課
b. 養育費や扶養義務に基づく支払債務
c. 故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務
d. 罰金等
Aすぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。
弁護士、司法書士に依頼した場合、直ちに受任通知書(債務整理の依頼を受け
たという通知)を送付しますので、原則的に裁判所に申立てる前の段階で請求は
全て止まることになります。
貸金業規制法に関するガイドラインにより、貸金業者は、『裁判手続きをとった
旨の通知を受けた後に正当な事由なく債務者に支払に請求をしてはならない』と
定められています。
通常のサラ金業者であれば、通知書が届けば取立てを止めますが、悪質な業者
やヤミ金業者の場合は取立てを止めないこともあります。そういった場合には、
その業者を監督している官庁に申立をして指導してもらいましょう。
【デメリット】
@高価な財産が処分されます。
高価な財産とは、99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産ことを
意味します。なお、家具等の生活に欠くことができないと認められる財産に
ついては一切処分されませんから、自己破産をしてもこれまでと同様に近い
生活を送ることが可能です。
Aブラックリストに載ります。
ブラックリスト(貸金業者が加盟している信用情報)に載ります。そのため、今後
5年〜7年、新規借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れません。
B破産開始決定後から資格が制限されます(但し、免責決定[約3ヶ月間]迄)
(例)弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士など
の各士業、株式会社、有限会社の取締役、監査役、合名、合資会社の社員、
警備員、生命保険募集人、遺言執行人、建設業者、風俗営業者など
C免責確定後、7年間は再び自己破産できません。
D官報に掲載されます。
(但し、官報から他人に自己破産したことが発覚する可能性は殆どありません。)
E破産者の本籍地の破産者名簿に記載されます。
(但し、本人以外は閲覧できません。)
F市区町村発行の身分証明書に記載されます。
(但し、市区町村発行の身分証明書を必要とすることはありません。)
【どのような場合に選択できるか】
自己破産を選択するためには、法律上「支払不能」であることが要件とされて
います。「支払不能」とは、現在の収入と財産によっては将来借金を返済することが
著しく困難である状況を意味し、一般的には、現在の借入総額を36(ヶ月)で
割った金額が毎月の返済可能額を上回っている状態であれば「支払不能」で
あると判断されます。
【免責が認められない場合】
自己破産を申し立てると、原則として免責が認められ、一部の債務を除いて借金
が法的になくなります。但し、例えば著しい浪費やギャンブル等でできた借金
については、例外的に免責が認められない場合があります。
□免責不許可事由(破産法第252条)□
1. 債権者を害する目的で、財産の処分や隠蔽をしたり、財産の価値を下げる
行為をした場合
2. 破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を
負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件
で処分したような場合
3. 特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
4. 浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
5. 詐術を用いて信用取引によって、借り入れをしたような場合
6. 業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような
場合
7. 自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した
場合
8. 自己破産の手続において、裁判所に求められた説明をしなかったり、虚偽の
説明を行った場合
9. 自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の
申立てを行った場合
10.民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを
行った場合
自己破産にかかる費用を申立て費用と法律専門家費用に分けまとめました。
申立て費用は、申し立てる裁判所によって違いが有り一律ではありません。
また、法律専門家にかかる費用も、所属する事務所によって異なり、一律
ではありません。いずれも依頼する前に確認することが不可欠です。
□自己破産にかかる費用□
【申立て費用】(申し立てる裁判所によって違いが有ります)
・破産申立書貼用印紙 … 600円
・予納郵券
同時廃止事案のとき … 2,400円〜7,000円
破産管財人選任事案 … 8,000円〜20,000円
・破産予納金
同時廃止事案のとき … 15,000円〜30,000円
破産管財人選任事案 … 最低50万円程度(負債総額により異なる)
小額管財人事案 … 20万円程度
・免責申立書貼用印紙 … 300円
・免責予納金(破産管財人選任事案の場合) … 50,000円程度
【法律専門家費用】(依頼する法律専門家によって差が違いがあります)
・弁護士 … 30万円〜60万円
・司法書士 … 15万円〜30万円
〇事務所経費
・事務所経費として3万円程度必要とする処があります。
【法律専門家の役割】
受任通知の債権者への発送、債権者への取引き履歴開示の請求、
利息制限法に基づく金利の引き直し計算、申立書の作成、債権者への
受理票の通知、申立ての同行、裁判所との事務連絡、手続き期間中の
各種手続き、申立て準備から免責迄の全ての手続きをサポートをします。
□法律専門家への報酬支払いが困難な事情が有る方へ□
法律扶助制度を利用することができます。
裁判手続きに関する費用を日本司法支援センターが立替えてくれ、定額の
分割払いによって立替えられた費用を弁済していくことができます。
この制度を利用するためには一定の要件があります。
この制度は、借金問題に拘らず、離婚、交通事故、相続、訴訟手続きなど
裁判手続きに関する費用なら利用することができます。
投稿者 rakuraku7788 : 2007年04月06日 18:18
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