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2007年04月18日
利息制限法とは?
多重債務者が抱えた借金の債務整理には欠かせない利息制限法について次の
三つの観点からご説明致しましょう。
1. グレーゾーン金利とは?
2. みなし弁済規定とは?
3. 金利の引き直しとは?
1. グレーゾーン金利とは?
利息制限法で認められている上限金利(15〜20%・超過しても刑事罰なし)と、
出資法で認められている上限金利(29.2%・超過したら刑事罰あり)との間で
設定される「法律上、非常にあいまいな金利」のことです。
この罰則のない違法金利がある為、借金で苦しむ人が多く出てしまうのですが、
また、この金利の開きがあるため、借金が減るという不思議な現象をもたらして
くれるのです。
日本には利息の上限を制限する法律が何故か2つあります。
利息制限法と出資法です。借り手としては、この法律を知っておくことが、
借金返済を軽減する上で大切な武器になります。
利息制限法とは、お金を貸した人が、借り手から受け取っても良い利息の上限を
定めている法律です。借入額によって、金利の上限が次のように決められて
います。
@元金が10万円未満のとき … 年利20%
A元金が10万円以上100万円未満のとき … 年利18%
B元金が100万円以上のとき … 年利15%
と決められています。
一部のクレジット会社や消費者金融、商工ローンなどで高金利で貸し付けている
業者は、罰則規定がないことをいいことにして、事実上無視しているのが現状
です。
出資法とは、年利29.2%を超える金利で、お金を貸すことを禁止する法律
です。(日掛け金融などは除きます)利息制限法とは違い、違反すると
5年以下の懲役、もしくは1千万(法人の場合、最高で1億円)以下の
刑事罰に処せられます。
業者は、利息制限法があっても罰則がないため、出資法だけを遵守している
のが実情です。
利息を制限する方法は2つもあり、法律の不備とも考えられますが、利息制限法
は民事上の契約として無効となる金利、出資法は刑事罰まで課せられるほど
の違法な金利と分けて規制しているといえるでしょう。
利息制限法と出資法の上限金利の開きをグレーゾーン金利といいます。
このグレーソーン金利を利用して、商売をしているのが消費者金融などで、
法律の隙間をついて、平気で20数%もの高金利でお金を貸し付けている
のです。
この罰則のない違法金利がある為、借金で苦しむ人が多く出てしまうのですが、
また、この金利の開きがあるため、借金が減るという不思議な現象をもたらして
くれるのです。
2. みなし弁済規定とは?
罰則がないことを良いことにして利息制限法を無視し、罰則のある出資法だけを
守って、平気で貸し付けている消費者金融などの高金利業者達です、
そんな業者に、あなたが
「グレーゾーンにある金利を、利息制限法に基づく上限金利まで引き直して
下さい」
と、直接交渉しても、簡単に聞き入れてくれるものではありません。
そこで特定調停などを申し立てることになるのですが、それでも、みなし弁済規定
を盾に取り、金利の引き直しを認めないと主張してくることがあります。
「貸金業の規制等に関する法律」第43条、通称みなし弁済規定というものが
あるからなのです。
みなし弁済規定とは、一定の条件を満たせば、利息制限法定められた上限金利
以上であっても、業者は合法的にその金利を取ってもよい、という特例の規定
なのですが、その前提として、次の5つの条件を一つ残らず満たさなければ
なりません。
@貸主が貸金業登録業者であること。
A借主が利息として支払ったこと。
B借主が利息として任意に支払ったこと。
C17条書面(契約証書)を交付していること。
D18条書面(受取証書)を交付していること。
@貸主が貸金業登録業者であること。
前提中の前提です。貸主が貸金業登録をしている業者でなければ、みなし弁済
規定を主張することができない、ということです。無登録業者は論外です。
A借主が利息として支払ったこと。
借り手が、利息制限法定められた上限金利以上の利息を、利息とわかって返済
したのか、ということです。支払ったものが元金なのか利息なのか、借り手は
判っていなければなりません。
B借主が利息として任意に支払ったこと。
「任意に」という点がポイントです。借り手が、借り入れ当時から利息制限法と
出資法の違いを予め理解しそれを承知で借りていたかどうか、ということです。
しかし、そのことを知らず、又は、高金利でなければ貸して貰えない状況下で
借りている場合は、「任意に」とはいえません。
C17条書面(契約証書)を交付していること。
契約書のことですが、簡略化された薄っぺらな契約書では、「17条書面」とは
いえません。貸金業の規制等に関する法律、第17条第1項で、貸金業者は、
貸し付けに係る契約を締結したとっきは、遅滞無く、内閣府令で定める事項も
全て含め書面で交付しなければならないと定められています。
D18条書面(受取証書)を交付していること。
領収書のことです。これについても、貸金業の規制等に関する法律、第18条
第1項で、内閣府令で定める事項も全て書面に記載しなければならないと規定
されており、消費者金融のATMで返済したときに出てくる簡略化された領収書
では、「18条書面」には該当しません。
さらに、この書面は、その都度直ちに交付しなければならないこととされ、
「正式なしっかりしたものをあとで送る」では認められません。
以上のことから、貸金業者がみなし弁済を適用されるには、厳格な条件をクリア
しなければならないのです。
貸金業者が「始めの契約通り金を払え」と言ってきても慌てることはありません。
毅然と対応しましょう。
3. 金利の引き直しとは?
【金利の引き直しは、メジャーな解決案】
利息制限法に基づく金利の引き直しとは、今迄に法定金利(10万円以上100万
未満のとき18%)を超えて多く払いすぎた利息を、元金に充当し借金を減らす
方法です。
例えば、借金の一つに、次のような例があったとしましょう。
消費者金融から年利28%で90万円を借りて5年経過、返済・借り入れの
繰り返しで元金があまり減ってない状態を考えてみましょう。
・90万円を年利28%で1年間借りていると、
900,000円*0.28 = 252,000円 …(a)の利息となります。
・これを利息制限法の上限金利 (10万円以上100万未満のとき18%)に
引き直すと
900,000円*0.18 = 162,000円 …(b)の利息となります。
利息制限法では、(b)の162,000円の利息を払えば良いということになります。
つまり、(a) ー (b) =90,000円、1年間に余計払っていることになる訳です
そこで、5年経過しているので、
1年経過後 900,000−(252,000−162,000)= 800,000
2年経過後 800,000−(252,000−144,000)= 692,000
3年経過後 692,000−(252,000−124,560)= 564,560
4年経過後 564,560−(252,000−101,621)= 414,181
5年経過後 414,181−(252,000− 74,553)= 236,734
このような計算で、90万円の借金が24万円弱まで減ることになる訳です。
元金が減らない苦しみを何年も味わってきて俄かには信じられないかも
知れませんが、よくある事例です。
借金が半分、そこまでいかなくても負担が軽くなればその後の生活の立て直しを
やり易くなるとは思いませんか。しかも、貸し手には利益も出している状況で
返済していくのですから。
投稿者 rakuraku7788 : 2007年04月18日 10:08
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