2007年04月21日
借金返済 不安の日々に光明が!
振り返ってみると…
毎日毎日が不安の連続でした…
借金総額450万…
支払い毎月15万以上…
金利のみ11.3万…
仕事も手につかなくなり、不安と絶望の日々…
生きているのが辛過ぎて…
眠れない…
酒に溺れ現実逃避…
友達にも相談できず…
顔にも出せず…
どう手をつけて良いか解らず…
毎日が過ぎて行く…
うぅっ、本当に頭がおかしくなりそうだ…
胸が締めつけられる…
胃がきりきり痛む…
毎月の支払いができると…
ちょっと一安心…
少し余裕もでてきて…
束の間の一服…
でも…
また次の返済日がやってくる…
何度かどうにもならない時も…
支払うお金のメドがつかず…
不安が襲う…
携帯、会社に、取り立ての電話の嵐…
後生だから、もう、やめてくれー!…
会社への言い訳も苦しくなり…
もう何処か行ってしまいたい…
胸が締めつけられる…
胃がきりきり痛む…
不安と緊張で眠れない日々…
夢の中まで借金取りに追い駆けられる…
早く楽になりたい……
ふとメールを見てみる…
無料相談に送っていた所の1通のメールが…
特定調停!?…
って?…
とりあえず返信してみる…
状況を詳しく話しする…
親切に相談をしてもらい適切なアドバイスを受け、
引き直し計算でほとんど借金は無くなる事が判明!?…
本当??…
解決するの!?…
アドバイスを受けて…
どうなるのだろう不安ながらも…
簡易裁判所に特定調停を申し立てる…
その時から借金の取り立ての電話も来なくなり…
ホッとする…
開放された気分…
調停委員が間に入ってくれ…
調停日、引き直し計算でほとんどの会社は借金は無くなる事で
和解してもらう事に…
残金が450万からたった30万に!…
良かった…
3ヶ月足らずで和解できた。
これで人生のやり直しができる…
感謝、感謝…
命拾いした…
もっと早く知っておけば良かったのに…
もう二度と同じ間違いはしない…
これからは自分の先の人生を考えられる…
□借金に対する多い問題点□
a. 借金が返済できなくなって困っている。
b. 毎月の返済をなんとか減らしたい。
c. 債務整理とかしたいが弁護士に依頼する資金がない。
d. 借金を一本にしたい。
e. 借金してる事を誰にも知られたくない等
多少なりとも皆様抱えている悩みだと思います。
あぁっ、ギブアップだぁっ!
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投稿者 rakuraku7788 : 15:53 | トラックバック (0)
2007年04月20日
借金返済Q&A
債務整理のQ&Aについてまとめました。
Q【返済できなくなってしまいました。業者はどういうことをしてくるのでしょう】
A 業者によって様々です。住宅ローンのの場合、借入先が公庫か民間かにも
よりますが、少々滞納したところで強制執行などまずあり得ず、電話か葉書が
くる程度です。(リスケジュールで回避できる場合もあります。)消費者金融は、
延滞したら、すぐ押さえている限りの電話番号に連絡してきます。「法的手続き
に入ります」と脅かしてきますが、延滞後すぐ手続きを進めることは滅多にあり
ません。
クレジットカード会社は、内容証明などの文章による督促もしてきます。
その数ヵ月後、訴訟を起してくることが多いようです。
銀行は不明快な理由による一括弁済を求めてきたり、連帯保証人への責任転嫁
で追い込んできたりもします。いずれにせよ、早く解決にするようにして下さい
Q【「強制執行するぞ」といわれましたが、強制執行されるとどうなるの
ですか。】
A 相手の人がわかって言っているのかどうか知りませんが、実際は脅かしの
常套文句としても良く使われています。強制執行するには、確定判決や仮執行
宣言付支払督促、調停調書、和解調書や公正証書などの「債務名義」というもの
がないとできません。これを取るには手間暇もかかりますし、すぐ簡単にとは
いきません。しかし、もう既に債務名義が取られているなら、給与の差し押さえ
などもしてくるでしょう。
Q【給与の差し押さえをされると、全額持っていかれるのですか。そうなると
会社にもばれてしまいますか】
A 返済していないからといって、給与を全額差し押さえられてしまうと、当然生活
できなくなります。法律できちんと通常の生活に必要とされる額については、差し
押さえしてはいけないこととなっています。
給与および賞与のうち差し押さえられるのは、手取り金額が44万円以下の場合
は支給額の1/4まで。44万円を超える場合には33万円を控除した金額全てと
なります。例えば、手取り20万円の人ならば5万円まで、手取り45万円の人
なら33万円を差し引いた12万円までしか差し押さえは認められません。場合に
よっては、減額を裁判所にお願いすることもできます。また会社は「第三債務者」
という立場になるので、理由はともかく、会社には知られてしまいます。
Q【いきなり乗り込んできて、家財道具など差し押さえられてしまうのですか】
A そんなことはありません。家財についても、生活に必要なもの〔テレビ、箪笥
冷蔵庫、洗濯機、冷暖房器具など(物によっては2台目の差し押さえは可)〕は、
法律で差し押さえが禁止されていますので、あまり心配しすぎないで下さい。
赤札や赤紙みたいなものをべたべた貼られ、大騒ぎになることはありません。
私たちの最低限度の生活や人権は憲法で保障されています。
Q【友人に知らないうちに消費者金融の保証人にされ、返済を請求されて
います。支払わなければなりませんか。】
A 友人が勝手に保証人蘭にあなたの名前を書いても、あなたは借金を払う約束
をしたわけではないので、支払う必要はありません。こんなことが認められたら
危険でたまりません。業者が引き下がらないようなら、契約書を見せてもらい、
そこに自筆の署名捺印があるか確認して下さい。但し、勝手に書かれたもので
署名捺印はなくても、あなたが業者に対して保証人になることを同意してしまう
と、あなたはほしょうにんとなります。ですから、「払わない」ことを毅然と
してきっぱりと告げるように気を付けて下さい。
Q【やむなく自己破産することにしました。ですが私には保証人になって
貰っている人がいます。「連帯保証人」です。その人はどうなるので
しょうか】
A 連帯保証人に請求がいきます。その連帯保証人も返済できなければ、その人
も債務整理しなくてはなりません。ですから、辛いでしょうが連帯保証人に先に
打ち明けるべきです。少しでも良策を取れるように連絡を密にし、一緒に専門家
の処へ相談に行くべきです。
「保証人」と「連帯保証人」違いを簡単に説明しますと、「保証人」の場合は
貸主から請求されても「主債務者(借主)が払える限り、まずそっちの方に請求
して下さい」と言えますが、「連帯保証人」の場合は、それさえ主張できず、
主債務者と同様の責任を負わされてしまいます。そのため業者は「連帯保証人」
を平然と要求し、それが常態化しています。
この馬鹿げた身替りシステムが、借り手だけを極端に弱者にしている一助にも
なっています。
Q【主人の借金なのですが、業者が来て私や子供たちにまで「代わりに
払え」と言ってきます。支払わなければいけないのですか。】
A いくら妻であろうと、親子、兄弟姉妹であろうと、払う必要はありません。
業者はご主人と約束したのであって、その家族と約束したわけではないのです。
ですから返済する義務など一切ありません。ただし、その家族の誰かが保証人
となっている場合は、代わりに支払わなければなりません。
念の為に申し上げておきますが、これは家族だから支払わなければいけない
のではなく、保証人だから支払わなければいけないということです。
逆に家族でなくても保証人になっているのであれば、支払わなければなり
ません。
Q【自分に関する信用情報を見ることができますか。また他人の情報を誤って
自分の情報として記録されるなどということはありませんか】
A 本人が許可した相手(その信用情報機関に加盟している業者であること)の
ほか、ご本人も信用情報機関の個人情報を見ることができます。信用情報機関
は大きく分けると、
・消費者金融系なら「全情連(全国信用情報センター連合会)」
・信販、クレジットカード系なら「CIC」「CCB」
・銀行、信用金庫系なら「全銀協(全国銀行協会)」
・垣根なく網羅する「テラネット」
などが主要なところです。情報機関は膨大な情報を抱えており、新しい情報が
入れば、それを入力する処理もしています。残念ながら、他人の事故情報が
あなたの情報として記録されることもあるのが事実です。自分の情報がどの
ように登録されているのか、正しく登録されているのかチェックするのも
いいでしょう。
Q【電話での取立てがひどくなり、弁護士さんに相談予約をしましたが混んで
おり、面談は10日後。この間は受任通知を出してくれないんですよね。】
A 取立てを止めるために、受任通知を一刻も早く出して欲しい気持ちは判り
ますが、そんな簡単なものではありません。まず、会ってきちんと話をして、
受けても了解し委任契約などをしてはじめて、その法律家から「私が代理人
になりました」という受任通知が各債権者に出されます。返済は債務整理を
すると決めた時点でストップしても構いませんが、受任通知が出てない以上、
法的に取立てを止めることはできません。
ですから、申し立て前の準備中は「いま弁護士に相談して方向を決めようと
思っていますので、ご迷惑をお掛けしますがもう少し待ってください」と
業者にきっぱりと伝え、だらだら話さずに切って下さい。ある意味で限界
まで引張ってしまった、自業自得でもあります。早目の行動により回避でき
たのではありませんか。どうしても法律家を必要としているなら、止むを
得ないこともあります。
また、自分で特定調停や自己破産などの手続きを裁判所にした場合、債権者
は正当な理由なく連絡したり、返済の要求をすることは禁止されています。
Q【ない袖はふれない。煮るなり焼くなり勝手にしろ」と居直って、返済しない
ままでいるとどうなるのですか。】
A 払えないからといって、乱暴されることは通常なく、許されないことです。
貸金業者は、貸金業の規制等に関する法律および金融庁の事務ガイドライン
によって規制され、何をしてもいいわけではありません。
しかし、他人事のように居直るのはよくありません。全く借金と向き合って
おらず、現実から逃げているだけです。身勝手に家族や周囲の人に迷惑を
かけ続けているなら、なお良くありません。
借金の問題は本人が解決しようと決意すれば必ず解決できますし、逆に本人
がその気にならなければ解決はできません。そして、早く借金と向き合えば
向き合うほど、良策の選択肢は広がってきます。
《以上、横山光昭著、「借金しすぎて返せないひとへ」より抜粋》
投稿者 rakuraku7788 : 18:25 | トラックバック (0)
2007年04月19日
借金問題解決の為の心構え
借金問題を解決する為には、どの解決方法で対処していくか、という方法論
も重要ですが、それと同時にメンタル的な面も重要です。
方法論、テクニック、コツを検討する前に、メンタル的な面を整理しましょう。
その方が、解決方法選択を誤ることが非常に少なくなるものです。
□解決するための心構え11ヶ条□
1. 「何故借金が膨れ上がったのか」を振り返りましょう。
今迄の自分を正直に見つめ直しましょう。止むを得ない事情はあったとは
思います。しかし、反省すべき点はあるはずです。
借りれば良いやと安直に考えていなかったか、惰性になっていなかったのか、
本当に止むを得なかったのか、どこか甘い点はなかったのか、
懸命に振り返ってみましょう。これからの貴方の為に必ずプラスとなります。
2. 借金に対する自殺、夜逃げなどの極論は捨てましょう。
返済できなくなったら夜逃げ、自殺などの極論は解決の為には一切必要あり
ません。また、自己破産しかないなどとも思わないで下さい。
借金問題は心の満ち方、ものの見方、考え方一つで、ピンチがチャンスに
一転します。
3. まず、肝を据えて、それから必要最小限の知識は持ちましょう。
慌てることなく落ち着いて借金と向き合う気持ちを持つことが非常に大切です。
それから、最小限の知識は身につけましょう。急がば廻れで、でその方が
借金問題解決の早道となります。
4. 借金を「踏み倒す」という気持ちは捨てましょう。
借金は「踏み倒す」ものではなく、「踏み越える」ものです。
「借りたお金は返すのが原則」です。自分の損得の知識だけを身に付け、
相手を責め立てるばかりでは、何も学べませんし、今後のあなたの為にも
良くはありません。
まずは、どうやったら返済していけるか、それを考え工夫するのが原則です。
5. 自分が動かなければ何も変わらない、ということを自覚しましょう。
天は自ら助ける者を助ける、誰も救ってはくれません。先延ばしにせずに
早めに行動することが、借金問題解決への近道です。
先延ばしにして避けて通っているばかりでは疵口が広まります。
6. 動き出したら思いっ切り行動しましょう。
後で色々知っても後の祭りで始まりません。あなたの借金問題解決のために
最低限必要な知識や情報をあなたなりのやり方で一杯吸収して下さい。
専門的で難解な知識は必要ありませんが、ちょっとしたことで解決に向かう
ことも多いものです。
7. あなたのプライドのバーを少し下げましょう。
あなたが気にするほど周囲の人はあなたを気にもしていないし、理解もして
いません。プライドや見栄によって苦しまないようにしましょう。
8. 自分自身を信じましょう。
良いときもあれば悪いときもあります。誰でもそうです。誰にも辛いときは
あるものです。それがたまたまお金の問題だったのです。
大切なのはその辛い出来事とどう向き合うか、同じ事を繰り返さないために
それから何を学ぶかなのです。
どんなに辛くても諦めることなく、この問題は乗り越えられると自分を信じ
て下さい。人生に乗り越えられない問題は発生しません。
9. 家族の協力を求められるように努力しましょう。
「家族に内緒にしています」という方もいますが、これは弱点です。これからの
関係が心配となって、この問題を隠し通そうとすると、問題の解決が一挙に
難しいものとなります。
借金問題の解決を通じで絆が深まることも多々あります。
10.決して無理はしない。
借りたものは返さなければなりません。これが原則ですが、絶対的な責任感は
捨てましょう。払っていきたい、という気持ちは必要ですが、無理で無謀な
計画を立てても結局できるものではありません。
今置かれている状況を冷静に見つめて、払えないものは払えないと、伝える
勇気を持ちましょう。
11.大切な決断は自分自身でやりましょう。
色々な情報やアドバイスを家族や友人、法律専門家から得ても、大切な決断は
自分でする覚悟を持ってください。
借金問題を解決していこうとすると、時には大きな迷いが出てきて、
決断しなければならないときがあります。
後悔しないためにも、大切な決断は自分でしましょう。それがこれからの
ご自分やご家族の為となります。
(参考) 「借金しすぎて返せない人へ」横山光昭著より抜粋
投稿者 rakuraku7788 : 17:02 | トラックバック (0)
2007年04月18日
取立てはこわくない!!
□取立て行為の規制について□
取立て行為の違反は所轄の監督官庁へ即苦情を申し立てましょう。
私たちは、違法な取立てから守られているのです。正当な理由もなく、
@社会通念上不適当見られる時間帯(午後9時〜午前8時)に居宅を訪問すること
A勤務先等の居宅以外を訪問すること、電話やファックス等をすること
B返済のために資金の借入れをみだりに要求すること
C代位弁済をみだりに要求すること
D暴力的な態度を取ること、大声をあげたり、乱暴な言葉を使うこと等
貸金業者はどうのような取立てを行っても良いわけではないのです。
貸金業の規制等に関する法律及び、金融庁が定めた事務ガイドラインによって
規制されています。
(a)「貸金業の規制等に関する法律、第21条第1項」、取立て行為の規制
貸金業者または貸金業者の貸付け契約に基づく債権の取立て行為について、
貸金業者または貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付け契約に
基づく債権の取立て行為をするに当たって、
人を脅迫しまたは次の各号に掲げる言動その他の人の私生活もしくは業務の
平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
@正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後
9時から午前8時までの間)に、債務者等に電話やファックスをすること。
または、債務者等の居宅を訪問すること。
A正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に
電報もしくはファックス等における連絡、または債務者等の勤務先その他の
居宅以外の場所を訪問すること。
B方法の如何を問わず、債務者の借入れに関する事実そのた債務者等の/FONT>
私生活に<関する事実を債務者以外のものに明らかにすること。
C債務者等に対し、他からの借入れやこれに類する方法により、債務の弁済
資金を調達することをみだりに要求すること。
D債務者以外の者に対し、債務者に代わって債務を弁済することをみだりに
要求すること。
E債務者等が、貸付け契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士や司法
書士に委託し、その旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、
債務者等に対し、電話、電報、もしくはファックス等における連絡、または
訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求すること。
(b)金融庁が定めた「事務ガイドライン・3−2−6」(取立て行為の規制)より
例えば、貸金業を営む者または債権の取立てについて貸金業を営む者その他の
者から委託を受けた者などが、債権者や保証人に対し次のような言動を行う
場合に、威迫に該当するおそれが大きいことを留意する必要がある。
@暴力的な態度を取ること。
A大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
B多人数で債務者、保証人などの居宅などに押し掛けること。
例えば、次のような事例は、「人の生活もしくは業務の平穏を害するような言動」
に該当するおそれが大きい。
@反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、もしくはファクシミリ装置を用いて
送信し、または債務者、保証人などの居宅を訪問すること。
A債務者、保証人などの居宅を訪問し、債務者、保証人などから退去を求めた
にも関らず、長時間居座ること。
B債務者または保証人以外の者に取立ての協力を要求した際に、協力に応ずる
意思がなかったにも関らず、更に当該債務者など以外の者に対し、取立ての協力を
要求すること。
このように、色々な行為が取立てで禁止されています。
是に違反した業者は、所轄の監督官庁から業務停止や貸金業登録の取り消し
などの厳しい処分を受けることになります。
所轄監督官庁とは、
●大手・中堅サラ金業者など -> 財務局
●地元認可の中小業者 -> 都道府県庁の貸金業担当課
●銀行 -> 金融庁
となります。
実際は、「あまりにひどい取立てで違法だと思いますので、苦情を申し立てます」
と業者に伝えるだけで、嫌がらせ的な追い込みは止まることが多いようです。
これでも悪質な取立てが続き効き目がない場合、苦情を申し立てるという手段の
他に、「刑法違反」などによって「刑事告訴」することも可能です。
ヤミ金などの明らかに悪質で違法性の高い場合は、すぐ警察に連絡して下さい。
借り手の無知につけ込み「警察は民事不介入だ」と脅かすかもしれませんが、
騙されないで下さい。
投稿者 rakuraku7788 : 16:44 | トラックバック (0)
【借金返済の早分かり参考書】
借金返済について素人にも分かりやすく、とても前向きになれる参考書を
二冊ご紹介しましょう。
〇あなたの借金、返さなくていい!―借金は踏み越えろ!!ローン・サラ金・クレジット
〇借金しすぎて返せない人へ―その返済額、返しすぎ の二冊です。
どちらか1冊で充分だと思います。法律専門家に相談へ行く前に、最小限の
予備知識はつけていきましょう。色々な気付きも多いと思います。
家計再生コンサルタント、ファイナンシャルプランナーの横山光昭氏が
執筆されたものです。
私は文庫本の「借金しすぎて返せない人へ」を購入しましたが、
執筆者 横山光昭氏の温かく責任のある人柄を感じました。
〇あなたの借金、返さなくていい!―借金は踏み越えろ!!ローン・サラ金・クレジット
現実を小手先でクリアさせるということではなく、
まず今どう借金と向き合いさらに今後二度と苦しまないようにする
には… という本質的な部分が提案されているのだ。
著者の考え方はとても熱く、心が温かいのだろうと思う。
そのため、責任ある「人」としての考え方も非常に勉強になった。
それはある意味、当たり前のことかもしれない。
しかし、借金の問題は皆が皆、本気で向き合っているとはいえない
という現実もある。そのような点にも一石を投じ、言い訳するのでは
なく今までの自分を素直に受入れこれからを見据えようよ、といって
いるようにも思えた。
それが非常に斬新に感じ、多くの方に読んでもらいたいと感じました。
本当の意味での「家計の再生」を提案するこの本。弁護士が解説する
難しいことを追求するものではなく、現実的に役に立つものだといえる
だろう。
この本に書いてある内容を知っているだけで、我々は十分過ぎる
くらいであろう。
タイトルとは全くの逆で「どう無理なく返すのか?」が書かれており
借金を抱え、乗り越えようとお考えの方には大変勇気が沸く内容だと
思いました。
多くの人に読んでもらいたい、そう強く思いました。素晴らしかった。
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素人にはとても解りやすく、前向きになれる内容でした。
私の体験談になりますが、私は住宅があり、その返済が大変になって
いました。「死」を考えるほどに。
サラ金からも借りてしまっていて、600万もの借金ができてしまって
おりました。
そんな際、この本に出会い自己破産以外の個人再生という返済して行く
方法を知りました。
「もしかして私も・・・」と、この本を信じ弁護士さんに相談に行きました。
「よくこの方法知っていましたね・・・」と言われましたが、
「○○さんにはぴったりの解決方法だ」と言うことで、現在手続き進行中
です。今ではあきらめなくって良かったと思っています。
多くの例が載っており、勇気が出て来ます。困っている人に読んで
欲しいと思います。それにしても、この筆者只者ではない気がする。
「メールや電話がかなり来るのでは・・・」と心配になるほど、現代には
必要な本だと思う。
ただのマニュアル本ではなく、真剣に返していきたい人には特に読んで
もらいたいと思います。
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多くの人は、借金に追い込まれるとパニックに陥り、自分はいま何を
するべきなのか、、、と、全くわからなくなると思います。
でも、落ち着いて、どんな気持ちで向き合うべきなのか、解決策はある、
あきらめない、などつかめると思います。しかも勇気を持って。
親類に借金で困っている人がいるので、プレゼントしようと思います。
私がもしも、お金で困って業者から借り、返せないとなっても返済して
いく方法があるんだ! そして、個人の人から借りたお金は破産しようが
絶対に返していくべき!そうあらためて確認できた一冊でした。
前作がとても分かりやすいと定評で、人気のある本でした。
今回、それが文庫化し、法律が改正された部分が盛り込まれており、
前作よりも現状にあったものに仕上がっています。
既に前作を持っている人は、改めて、という必要はないかもしれませんが、
これから購入を考えている人には、おすすめの本です。
分かりやすさ、優しいタッチは今までと同じ。
これが文庫化なんて、お買い得とも思えます。
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前作「あなたの借金、返さなくてもいい」の売れ行きが非常に良かった
のを受け、文庫化されたのでしょう。
売れ行きだけではなく、書かれている内容が非常に良い のは前作で証明
済みでした。ネットをはじめ、あらゆるメディアが取り上げていました。
基本はその文庫化であり、タイトルが変わったという認識でよろしいか
と思います。勿論、法例改正や本文変更もされていますが、前作を
持っている人はわざわざ買わなくても良いかと思われます。
もっていない人で借金がある人は、文庫化されて買いやすくなったこと
ですし、ここいらで一読されておくことをお奨めします。
よくできた流石の本です。
投稿者 rakuraku7788 : 10:29 | トラックバック (0)
借金返済にかかる費用
借金返済かかる費用を各手続き毎に、申立て費用と法律専門家費用に
分けまとめました。
申立て費用は、申し立てる裁判所によって違いが有り一律ではありません。
また、法律専門家にかかる費用も、所属する事務所によって異なり、一律
ではありません。いずれも依頼する前に確認することが不可欠です。
□特定調停にかかる費用□
特定調停は、基本としては法律専門家に依頼せず、簡易裁判所を介して
債権者と今後の返済について調停和解を行う手続きの為、特定調停に
要する費用は非常に低廉です。
法律専門家に依頼する場合は、別途専門家費用が必要となります。
【申し立て費用】(申し立てる裁判所によって違いが有ります)
〇300円〜800円/債権者1人(裁判所によって多少異なります)
例えば、債権者が8人の場合は1人500円として4,000円となります。
〇郵券代 1,450円/債権者1人(1人増す毎に250円加算)
【法律専門家費用】(依頼する場合のみ必要)
〇基本 2万円〜4万円程度/債権者1人(依頼する事務所によって異なります)
〇成功報酬
・減額報酬 … 金利への引き直しによる返済金減額の10% が多い。
・過払い金返還報酬 … 過払い金返還を受けた額の20% が多い。
【法律専門家の役割】
受任通知の債権者への発送、債権者への取引き履歴開示の請求、
利息制限法に基づく金利の引き直し計算、申立書の作成、債権者への
受理票の通知、裁判所との事務連絡、調停期日への出頭、債権者との
交渉、過払い金返還請求、和解など。
□任意整理にかかる費用□
【申し立て費用】(申し立てる裁判所によって違いが有ります)
裁判所を利用しないので発生しません。
但し、郵送料、通信費などが実費となります。
【法律専門家費用】(依頼する法律専門家によって差が違いがあります)
〇基本 着手金と報酬金に分けているケースが多いようです。
・着手金 … 2万円〜5万円/債権者1人(依頼する事務所による)
・報酬金 … 2万円〜5万円/債権者1人(依頼する事務所による)
債権者が何人いるかで単価を変えている処もあれば、着手金と報酬金を
一括で決めている処もあります。
〇成功報酬
・減額報酬 … 金利への引き直しによる返済金減額の10% が多い。
・過払い金返還報酬 … 過払い金返還を受けた額の20% が多い。
〇事務所経費
・事務所経費として2.5万円〜3万円必要とする処があります。
【法律専門家の役割】
受任通知の債権者への発送、債権者への取引き履歴開示の請求、
利息制限法に基づく金利の引き直し計算、債権者との交渉、
過払い金返還請求、和解などを本人に代わって代行します。
□個人民事再生にかかる費用□
【申立て費用】(申し立てる裁判所によって違いが有ります)
・申立て費用 … 10,000円
・予納金(官報公告に要する費用) … 11,290円
・郵券代 … 1,000円〜2,000円
・再生委員報酬(地方裁判所により異なる) … 0円〜250,000円
(法律専門家が関与する場合は選任されないことがある)
【法律専門家費用】(依頼する法律専門家によって差が違いがあります)
着手金と報酬金で分けている処と住宅ローン特例の有無で分けている
処があるようです。依頼する前に確認が不可欠です。
〇着手金と報酬金で分けている場合(債権額、債務者数によらず)
・着手金 … 26万円程度
・報酬金 … 26万円程度
〇住宅ローンの特例の有無で分けている場合(債権額、債務者数によらず)
・住宅ローン特例なし … 25万円〜30万円
・住宅ローン特例あり … 30万円〜40万円
〇事務所経費
・事務所経費として3万円程度必要とする処があります。
【法律専門家の役割】
受任通知の債権者への発送、債権者への取引き履歴開示の請求、
利息制限法に基づく金利の引き直し計算、申立書の作成、債権者への
受理票の通知、裁判所や再生委員との事務連絡、再生手続き期間中の
各種手続きを本人に代わり代行又はサポートをします。
□自己破産にかかる費用□
【申立て費用】(申し立てる裁判所によって違いが有ります)
・破産申立書貼用印紙 … 600円
・予納郵券
同時廃止事案のとき … 2,400円〜7,000円
破産管財人選任事案 … 8,000円〜20,000円
・破産予納金
同時廃止事案のとき … 15,000円〜30,000円
破産管財人選任事案 … 最低50万円程度(負債総額により異なる)
小額管財人事案 … 20万円程度
・免責申立書貼用印紙 … 300円
・免責予納金(破産管財人選任事案の場合) … 50,000円程度
【法律専門家費用】(依頼する法律専門家によって差が違いがあります)
・弁護士 … 30万円〜60万円
・司法書士 … 15万円〜30万円
〇事務所経費
・事務所経費として3万円程度必要とする処があります。
【法律専門家の役割】
受任通知の債権者への発送、債権者への取引き履歴開示の請求、
利息制限法に基づく金利の引き直し計算、申立書の作成、債権者への
受理票の通知、申立ての同行、裁判所との事務連絡、手続き期間中の
各種手続き、申立て準備から免責迄の全ての手続きをサポートをします。
□法律専門家への報酬支払いが困難な事情が有る方へ□
法律扶助制度を利用することができます。
裁判手続きに関する費用を日本司法支援センターが立替えてくれ、定額の
分割払いによって立替えられた費用を弁済していくことができます。
この制度を利用するためには一定の要件があります。
この制度は、借金問題に拘らず、離婚、交通事故、相続、訴訟手続きなど
裁判手続きに関する費用なら利用することができます。
投稿者 rakuraku7788 : 10:15 | トラックバック (0)
利息制限法とは?
多重債務者が抱えた借金の債務整理には欠かせない利息制限法について次の
三つの観点からご説明致しましょう。
1. グレーゾーン金利とは?
2. みなし弁済規定とは?
3. 金利の引き直しとは?
1. グレーゾーン金利とは?
利息制限法で認められている上限金利(15〜20%・超過しても刑事罰なし)と、
出資法で認められている上限金利(29.2%・超過したら刑事罰あり)との間で
設定される「法律上、非常にあいまいな金利」のことです。
この罰則のない違法金利がある為、借金で苦しむ人が多く出てしまうのですが、
また、この金利の開きがあるため、借金が減るという不思議な現象をもたらして
くれるのです。
日本には利息の上限を制限する法律が何故か2つあります。
利息制限法と出資法です。借り手としては、この法律を知っておくことが、
借金返済を軽減する上で大切な武器になります。
利息制限法とは、お金を貸した人が、借り手から受け取っても良い利息の上限を
定めている法律です。借入額によって、金利の上限が次のように決められて
います。
@元金が10万円未満のとき … 年利20%
A元金が10万円以上100万円未満のとき … 年利18%
B元金が100万円以上のとき … 年利15%
と決められています。
一部のクレジット会社や消費者金融、商工ローンなどで高金利で貸し付けている
業者は、罰則規定がないことをいいことにして、事実上無視しているのが現状
です。
出資法とは、年利29.2%を超える金利で、お金を貸すことを禁止する法律
です。(日掛け金融などは除きます)利息制限法とは違い、違反すると
5年以下の懲役、もしくは1千万(法人の場合、最高で1億円)以下の
刑事罰に処せられます。
業者は、利息制限法があっても罰則がないため、出資法だけを遵守している
のが実情です。
利息を制限する方法は2つもあり、法律の不備とも考えられますが、利息制限法
は民事上の契約として無効となる金利、出資法は刑事罰まで課せられるほど
の違法な金利と分けて規制しているといえるでしょう。
利息制限法と出資法の上限金利の開きをグレーゾーン金利といいます。
このグレーソーン金利を利用して、商売をしているのが消費者金融などで、
法律の隙間をついて、平気で20数%もの高金利でお金を貸し付けている
のです。
この罰則のない違法金利がある為、借金で苦しむ人が多く出てしまうのですが、
また、この金利の開きがあるため、借金が減るという不思議な現象をもたらして
くれるのです。
2. みなし弁済規定とは?
罰則がないことを良いことにして利息制限法を無視し、罰則のある出資法だけを
守って、平気で貸し付けている消費者金融などの高金利業者達です、
そんな業者に、あなたが
「グレーゾーンにある金利を、利息制限法に基づく上限金利まで引き直して
下さい」
と、直接交渉しても、簡単に聞き入れてくれるものではありません。
そこで特定調停などを申し立てることになるのですが、それでも、みなし弁済規定
を盾に取り、金利の引き直しを認めないと主張してくることがあります。
「貸金業の規制等に関する法律」第43条、通称みなし弁済規定というものが
あるからなのです。
みなし弁済規定とは、一定の条件を満たせば、利息制限法定められた上限金利
以上であっても、業者は合法的にその金利を取ってもよい、という特例の規定
なのですが、その前提として、次の5つの条件を一つ残らず満たさなければ
なりません。
@貸主が貸金業登録業者であること。
A借主が利息として支払ったこと。
B借主が利息として任意に支払ったこと。
C17条書面(契約証書)を交付していること。
D18条書面(受取証書)を交付していること。
@貸主が貸金業登録業者であること。
前提中の前提です。貸主が貸金業登録をしている業者でなければ、みなし弁済
規定を主張することができない、ということです。無登録業者は論外です。
A借主が利息として支払ったこと。
借り手が、利息制限法定められた上限金利以上の利息を、利息とわかって返済
したのか、ということです。支払ったものが元金なのか利息なのか、借り手は
判っていなければなりません。
B借主が利息として任意に支払ったこと。
「任意に」という点がポイントです。借り手が、借り入れ当時から利息制限法と
出資法の違いを予め理解しそれを承知で借りていたかどうか、ということです。
しかし、そのことを知らず、又は、高金利でなければ貸して貰えない状況下で
借りている場合は、「任意に」とはいえません。
C17条書面(契約証書)を交付していること。
契約書のことですが、簡略化された薄っぺらな契約書では、「17条書面」とは
いえません。貸金業の規制等に関する法律、第17条第1項で、貸金業者は、
貸し付けに係る契約を締結したとっきは、遅滞無く、内閣府令で定める事項も
全て含め書面で交付しなければならないと定められています。
D18条書面(受取証書)を交付していること。
領収書のことです。これについても、貸金業の規制等に関する法律、第18条
第1項で、内閣府令で定める事項も全て書面に記載しなければならないと規定
されており、消費者金融のATMで返済したときに出てくる簡略化された領収書
では、「18条書面」には該当しません。
さらに、この書面は、その都度直ちに交付しなければならないこととされ、
「正式なしっかりしたものをあとで送る」では認められません。
以上のことから、貸金業者がみなし弁済を適用されるには、厳格な条件をクリア
しなければならないのです。
貸金業者が「始めの契約通り金を払え」と言ってきても慌てることはありません。
毅然と対応しましょう。
3. 金利の引き直しとは?
【金利の引き直しは、メジャーな解決案】
利息制限法に基づく金利の引き直しとは、今迄に法定金利(10万円以上100万
未満のとき18%)を超えて多く払いすぎた利息を、元金に充当し借金を減らす
方法です。
例えば、借金の一つに、次のような例があったとしましょう。
消費者金融から年利28%で90万円を借りて5年経過、返済・借り入れの
繰り返しで元金があまり減ってない状態を考えてみましょう。
・90万円を年利28%で1年間借りていると、
900,000円*0.28 = 252,000円 …(a)の利息となります。
・これを利息制限法の上限金利 (10万円以上100万未満のとき18%)に
引き直すと
900,000円*0.18 = 162,000円 …(b)の利息となります。
利息制限法では、(b)の162,000円の利息を払えば良いということになります。
つまり、(a) ー (b) =90,000円、1年間に余計払っていることになる訳です
そこで、5年経過しているので、
1年経過後 900,000−(252,000−162,000)= 800,000
2年経過後 800,000−(252,000−144,000)= 692,000
3年経過後 692,000−(252,000−124,560)= 564,560
4年経過後 564,560−(252,000−101,621)= 414,181
5年経過後 414,181−(252,000− 74,553)= 236,734
このような計算で、90万円の借金が24万円弱まで減ることになる訳です。
元金が減らない苦しみを何年も味わってきて俄かには信じられないかも
知れませんが、よくある事例です。
借金が半分、そこまでいかなくても負担が軽くなればその後の生活の立て直しを
やり易くなるとは思いませんか。しかも、貸し手には利益も出している状況で
返済していくのですから。
投稿者 rakuraku7788 : 10:08 | トラックバック (0)
2007年04月17日
グレーゾーン金利とは?
金利の引き直し、元金削減の肝であるグレーゾーン金利について
ご説明いたしましょう。
□グレーゾーン金利とは?□
利息制限法で認められている上限金利(15〜20%・超過しても刑事罰なし)と、
出資法で認められている上限金利(29.2%・超過したら刑事罰あり)との間で
設定される「法律上、非常にあいまいな金利」のことです。
この罰則のない違法金利がある為、借金で苦しむ人が多く出てしまうのですが、
また、この金利の開きがあるため、借金が減るという不思議な現象をもたらして
くれるのです。
日本には利息の上限を制限する法律が何故か2つあります。
利息制限法と出資法です。借り手としては、この法律を知っておくことが、
借金返済を軽減する上で大切な武器になります。
利息制限法とは、お金を貸した人が、借り手から受け取っても良い利息の上限を
定めている法律です。借入額によって、金利の上限が次のように決められて
います。
@元金が10万円未満のとき … 年利20%
A元金が10万円以上100万円未満のとき … 年利18%
B元金が100万円以上のとき … 年利15%
と決められています。
一部のクレジット会社や消費者金融、商工ローンなどで高金利で貸し付けている
業者は、罰則規定がないことをいいことにして事実上無視しているのが現状です
出資法とは、年利29.2%を超える金利で、お金を貸すことを禁止する法律です
(日掛け金融などは除きます)利息制限法とは違い、違反すると5年以下の
懲役、もしくは1千万(法人の場合、最高で1億円)以下の刑事罰に処せられます。
業者は、利息制限法があっても罰則がないため、出資法だけを遵守している
のが実情です。
利息を制限する方法は2つもあり、法律の不備とも考えられますが、利息制限法
は民事上の契約として無効となる金利、出資法は刑事罰まで課せられるほどの
違法な金利と分けて規制しているといえるでしょう。
利息制限法と出資法の上限金利の開きをグレーゾーン金利といいます。
このグレーソーン金利を利用して、商売をしているのが消費者金融などで、
法律の隙間をついて、平気で20数%もの高金利でお金を貸し付けているのです
この罰則のない違法金利がある為、借金で苦しむ人が多く出てしまうのですが、
また、この金利の開きがあるため、借金が減るという不思議な現象をもたらして
くれるのです。
【金利の引き直しは、メジャーな解決策】
利息制限法に基づく金利の引き直しとは、今迄に法定金利(10万円以上
100万未満のとき18%)を超えて多く払いすぎた利息を、元金に充当し借金を
減らす方法です。
例えば、借金の一つに、次のような例があったとしましょう。
消費者金融から年利28%で90万円を借りて5年経過、返済・借り入れの繰り
返しで元金があまり減ってない状態を考えてみましょう。
・90万円を年利28%で1年間借りていると、
900,000円*0.28 = 252,000円 …(a)の利息となります。
・これを利息制限法の上限金利 (10万円以上100万未満のとき18%)に引き
直すと
900,000円*0.18 = 162,000円 …(b)の利息となります。
利息制限法では、(b)の162,000円の利息を払えば良いということになります。
つまり、(a) ー (b) = 100,000円、1年間に余計払っていることになる訳です
そこで、5年経過しているので、
1年経過後 900,000−(252,000−162,000)= 800,000
2年経過後 800,000−(252,000−144,000)= 692,000
3年経過後 692,000−(252,000−124,560)= 564,560
4年経過後 564,560−(252,000−101,621)= 414,181
5年経過後 414,181−(252,000− 74,553)= 236,734
このような計算で、90万円の借金が24万円弱まで減ることになる訳です。
元金が減らない苦しみを何年も味わってきて俄かには信じられないかも知れ
ませんが、よくある事例です。
借金が半分、そこまでいかなくても負担が軽くなればその後の生活の立て直し
をやり易くなるとは思いませんか。しかも、貸し手には利益も出している状況で
返済していくのです。
投稿者 rakuraku7788 : 10:36 | トラックバック (0)
2007年04月16日
金利の引き直しとは?
【金利の引き直しは、メジャーな解決策】
利息制限法に基づく金利の引き直しとは、今迄に法定金利(10万円以上
100万未満のとき18%)を超えて多く払いすぎた利息を、元金に充当し借金を
減らす方法です。
例えば、借金の一つに、次のような例があったとしましょう。
消費者金融から年利28%で90万円を借りて5年経過、返済・借り入れの繰り
返しで元金があまり減ってない状態を考えてみましょう。
・90万円を年利28%で1年間借りていると、
900,000円*0.28 = 252,000円 …(a)の利息となります。
・これを利息制限法の上限金利 (10万円以上100万未満のとき18%)に引き
直すと
900,000円*0.18 = 162,000円 …(b)の利息となります。
利息制限法では、(b)の162,000円の利息を払えば良いということになります。
つまり、(a) ー (b) = 100,000円、1年間に余計払っていることになる訳です
そこで、5年経過しているので、
1年経過後 900,000−(252,000−162,000)= 800,000
2年経過後 800,000−(252,000−144,000)= 692,000
3年経過後 692,000−(252,000−124,560)= 564,560
4年経過後 564,560−(252,000−101,621)= 414,181
5年経過後 414,181−(252,000− 74,553)= 236,734
このような計算で、90万円の借金が24万円弱まで減ることになる訳です。
元金が減らない苦しみを何年も味わってきて俄かには信じられないかも知れ
ませんが、よくある事例です。
借金が半分、そこまでいかなくても負担が軽くなればその後の生活の立て直し
をやり易くなるとは思いませんか。しかも、貸し手には利益も出している状況で
返済していくのです。
投稿者 rakuraku7788 : 11:06 | トラックバック (0)
2007年04月15日
借金返済 過払い金返還
【過払い金とは?】
まず、元金削減の肝であるグレーゾーン金利と金利の引き直しについて
ご説明致しましょう。
□グレーゾーン金利とは?□
利息制限法で認められている上限金利(15〜20%・超過しても刑事罰なし)と、
出資法で認められている上限金利(29.2%・超過したら刑事罰あり)との間で
設定される「法律上、非常にあいまいな金利」のことです。
この罰則のない違法金利がある為、借金で苦しむ人が多く出てしまうのですが、
また、この金利の開きがあるため、借金が減るという不思議な現象をもたらして
くれるのです。
日本には利息の上限を制限する法律が何故か2つあります。
利息制限法と出資法です。借り手としては、この法律を知っておくことが、
借金返済を軽減する上で大切な武器になります。
利息制限法とは、お金を貸した人が、借り手から受け取っても良い利息の上限を
定めている法律です。借入額によって、金利の上限が次のように決められて
います。
@元金が10万円未満のとき … 年利20%
A元金が10万円以上100万円未満のとき … 年利18%
B元金が100万円以上のとき … 年利15%
と決められています。
一部のクレジット会社や消費者金融、商工ローンなどで高金利で貸し付けている
業者は、罰則規定がないことをいいことにして事実上無視しているのが現状です
出資法とは、年利29.2%を超える金利で、お金を貸すことを禁止する法律です
(日掛け金融などは除きます)利息制限法とは違い、違反すると5年以下の
懲役、もしくは1千万(法人の場合、最高で1億円)以下の刑事罰に処せられます。
業者は、利息制限法があっても罰則がないため、出資法だけを遵守している
のが実情です。
利息を制限する方法は2つもあり、法律の不備とも考えられますが、利息制限法
は民事上の契約として無効となる金利、出資法は刑事罰まで課せられるほどの
違法な金利と分けて規制しているといえるでしょう。
利息制限法と出資法の上限金利の開きをグレーゾーン金利といいます。
このグレーソーン金利を利用して、商売をしているのが消費者金融などで、
法律の隙間をついて、平気で20数%もの高金利でお金を貸し付けているのです
この罰則のない違法金利がある為、借金で苦しむ人が多く出てしまうのですが、
また、この金利の開きがあるため、借金が減るという不思議な現象をもたらして
くれるのです。
【金利の引き直しは、メジャーな解決策】
利息制限法に基づく金利の引き直しとは、今迄に法定金利(10万円以上
100万未満のとき18%)を超えて多く払いすぎた利息を、元金に充当し借金を
減らす方法です。
例えば、借金の一つに、次のような例があったとしましょう。
消費者金融から年利28%で90万円を借りて5年経過、返済・借り入れの繰り
返しで元金があまり減ってない状態を考えてみましょう。
・90万円を年利28%で1年間借りていると、
900,000円*0.28 = 252,000円 …(a)の利息となります。
・これを利息制限法の上限金利 (10万円以上100万未満のとき18%)に引き
直すと
900,000円*0.18 = 162,000円 …(b)の利息となります。
利息制限法では、(b)の162,000円の利息を払えば良いということになります。
つまり、(a) ー (b) = 100,000円、1年間に余計払っていることになる訳です
そこで、5年経過しているので、
1年経過後 900,000−(252,000−162,000)= 800,000
2年経過後 800,000−(252,000−144,000)= 692,000
3年経過後 692,000−(252,000−124,560)= 564,560
4年経過後 564,560−(252,000−101,621)= 414,181
5年経過後 414,181−(252,000− 74,553)= 236,734
このような計算で、90万円の借金が24万円弱まで減ることになる訳です。
元金が減らない苦しみを何年も味わってきて俄かには信じられないかも知れ
ませんが、よくある事例です。
借金が半分、そこまでいかなくても負担が軽くなればその後の生活の立て直し
をやり易くなるとは思いませんか。しかも、貸し手には利益も出している状況で
返済していくのです。
業者は個人と過払い金に関する交渉にはあまり応じないため、確実に過払い金を
取り戻すためには、専門家である弁護士・司法書士に依頼されることをお勧め致します。
□過払い金返還までの流れ□
過払い金を業者から返還してもらうまでの大まかな手続の流れです。
1. 法律専門家(弁護士・認定司法書士)との面談
債務整理をするためには相談者の方の家計の状況や債権者との取引内容など
詳細な情報を把握する必要があります。
面談により特定調停、任意整理、個人民事再生、自己破産など債務整理の
方法を決定します。
(注)特定調停は簡易裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の間の調停を
進めていきますから、弁護士・認定司法書士は関与しません。アドバイスを
聞くくらいはした方が良いでしょう。
↓
2. 受任通知の発送
債務整理で受任することが決定すれば、法律専門家が受任通知を各債権者に
送付します。この受任通知の送付により本人への請求が禁止されます。
既に延滞している業者には直接電話をして請求の方をすぐに止めて貰うよう
依頼します。
↓
3. 取引明細の開示
受任通知送付後、一定期間経過後に取引明細を業者が開示してきます。
↓
4. 利息制限法に基づく引き直し計算
業者が開示してきた取引明細をもとに、過去の取引を全て利息制限法の
上限利率で引き直し計算をします。取引の期間か長ければ、借金の残高が
なくなり、むしろマイナスになることがあります。
↓
5.過払い金返還請求
利息制限法で引き直し計算をして判明した過払い金額をもとに、業者に
返還するよう請求します。
↓
6. 和解契約の締結
返還する金額や時期など、業者と折り合いがついたら、和解契約を締結します。
↓
7. 過払い金返還
業者から、 過払い金が返還されます。
なお、業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の
返還に同意しない場合があります。そのような時は、 過払い金返還請求訴訟
(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。
投稿者 rakuraku7788 : 11:15 | トラックバック (0)
2007年04月14日
借金返済 あなたを守る三種の神器
取立てからあなたを守る三種の神器についてご説明致しましょう。
【あなたを守る三種の神器】
利息制限法、取立て行為の規制、過払い金返還請求訴訟の三つです。
□利息制限法□
日本には利息の上限を制限する法律が何故か2つあります。利息制限法と
出資法です。借り手としては、この法律を知っておくことが、借金返済を軽減する
上で大切な武器になります。
利息制限法とは、お金を貸した人が、借り手から受け取っても良い利息の上限を
定めている法律です。借入額によって、金利の上限が次のように決められています
@元金が10万円未満のとき … 年利20%
A元金が10万円以上100万円未満のとき … 年利18%
B元金が100万円以上のとき … 年利15%
と決められています。
一部のクレジット会社や消費者金融、商工ローンなどで高金利で貸し付けている
業者は、罰則規定がないことをいいことにして、事実上無視しているのが現状です。
出資法とは、年利29.2%を超える金利で、お金を貸すことを禁止する法律
です。(日掛け金融などは除きます)
利息制限法とは違い、違反すると5年以下の懲役、もしくは
1千万(法人の場合、最高で1億円)以下の刑事罰に処せられます。
業者は、利息制限法があっても罰則がないため、出資法だけを遵守している
のが実情です。
利息を制限する方法は2つもあり、法律の不備とも考えられますが、利息制限法
は民事上の契約として無効となる金利、出資法は刑事罰まで課せられるほどの
違法な金利と分けて規制しているといえるでしょう。
利息制限法で認められている上限金利(15〜20%・超過しても刑事罰なし)と、
出資法で認められている上限金利(29.2%・超過したら刑事罰あり)との間で
設定される「法律上、非常にあいまいな金利」のことをグレーゾーン金利といい
ます。
罰則がないことを良いことにして利息制限法を無視し、罰則のある出資法だけを
守って、平気で貸し付けている消費者金融などの高金利業者達です、そんな
業者に、あなたが
「グレーゾーンにある金利を、利息制限法に基づく上限金利まで引き直して
下さい」と、直接交渉しても、簡単に聞き入れてくれるものではありません。
そこで特定調停などを申し立てることになるのですが、それでも、みなし弁済規定
を盾に取り、金利の引き直しを認めないと主張してくることがあります。
「貸金業の規制等に関する法律」第43条、通称みなし弁済規定というものがある
からなのです。
このみなし弁済規定は、一定の条件を満たせば、利息制限法定められた上限
金利以上であっても、業者は合法的にその金利を取ってもよい、という特例の
規定なのですが、その前提として、次の5つの条件を一つ残らず満たさなければ
なりません。
@貸主が貸金業登録業者であること。
A借主が利息として支払ったこと。
B借主が利息として任意に支払ったこと。
C17条書面(契約証書)を交付していること。
D18条書面(受取証書)を交付していること。
@貸主が貸金業登録業者であること。
前提中の前提です。貸主が貸金業登録をしている業者でなければ、みなし弁済
規定を主張することができない、ということです。無登録業者は論外です。
A借主が利息として支払ったこと。
借り手が、利息制限法定められた上限金利以上の利息を、利息とわかって返済
したのか、ということです。支払ったものが元金なのか利息なのか、借り手は
判っていなければなりません。
B借主が利息として任意に支払ったこと。
「任意に」という点がポイントです。借り手が、借り入れ当時から利息制限法と
出資法の違いを予め理解し、それを承知で借りていたかどうか、ということです。
しかし、そのことを知らず、又は、高金利でなければ貸して貰えない状況下で
借りている場合は、「任意に」とはいえません。
C17条書面(契約証書)を交付していること。
契約書のことですが、簡略化された薄っぺらな契約書では、「17条書面」とは
いえません。貸金業の規制等に関する法律、第17条第1項で、貸金業者は、
貸し付けに係る契約を締結したときは、遅滞無く、内閣府令で定める事項も
全て含め書面で交付しなければならないと定められています。
D18条書面(受取証書)を交付していること。
領収書のことです。これについても、貸金業の規制等に関する法律、第18条
第1項で内閣府令で定める事項も全て書面に記載しなければならないと規定され
ており、消費者金融のATMで返済したときに出てくる簡略化された領収書では、
「18条書面」には該当しません。
さらに、この書面は、その都度直ちに交付しなければならないこととされ、
「正式なしっかりしたものをあとで送る」では認められません。
以上のことから、貸金業者がみなし弁済を適用されるには、厳格な条件をクリア
しなければならないのです。
貸金業者が「始めの契約通り金を払え」と言ってきても慌てることはありません。
毅然と対応しましょう。
□取立て行為の規制□
取立て行為の違反は所轄の監督官庁へ即苦情を申し立てましょう。
貸金業者はどうのような取立てを行っても良いわけではないのです。
貸金業の規制等に関する法律及び、金融庁が定めた事務ガイドラインによって
規制されています。
(a)「貸金業の規制等に関する法律、第21条第1項」、取立て行為の規制
貸金業者または貸金業者の貸付け契約に基づく債権の取立て行為について、
貸金業者または貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付け契約に
基づく債権の取立て行為をするに当たって、
人を脅迫しまたは次の各号に掲げる言動その他の人の私生活もしくは業務の
平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
@正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後
9時から午前8時までの間)に、債務者等に電話やファックスをすること。
または、債務者等の居宅を訪問すること。
A正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に
電報もしくはファックス等における連絡、または債務者等の勤務先その他の
居宅以外の場所を訪問すること。
B方法の如何を問わず、債務者の借入れに関する事実そのた債務者等の/FONT>
私生活に<関する事実を債務者以外のものに明らかにすること。
C債務者等に対し、他からの借入れやこれに類する方法により、債務の弁済
資金を調達することをみだりに要求すること。
D債務者以外の者に対し、債務者に代わって債務を弁済することをみだりに
要求すること。
E債務者等が、貸付け契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士や司法
書士に委託し、その旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、
債務者等に対し、電話、電報、もしくはファックス等における連絡、または
訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求すること。
(b)金融庁が定めた「事務ガイドライン・3−2−6」(取立て行為の規制)より
例えば、貸金業を営む者または債権の取立てについて貸金業を営む者その他の
者から委託を受けた者などが、債権者や保証人に対し次のような言動を行う
場合に、威迫に該当するおそれが大きいことを留意する必要がある。
@暴力的な態度を取ること。
A大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
B多人数で債務者、保証人などの居宅などに押し掛けること。
例えば、次のような事例は、「人の生活もしくは業務の平穏を害するような言動」
に該当するおそれが大きい。
@反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、もしくはファクシミリ装置を用いて
送信し、または債務者、保証人などの居宅を訪問すること。
A債務者、保証人などの居宅を訪問し、債務者、保証人などから退去を求めた
にも関らず、長時間居座ること。
B債務者または保証人以外の者に取立ての協力を要求した際に、協力に応ずる
意思がなかったにも関らず、更に当該債務者など以外の者に対し、取立ての協力を
要求すること。
このように、色々な行為が取立てで禁止されています。
是に違反した業者は、所轄の監督官庁から業務停止や貸金業登録の取り消し
などの厳しい処分を受けることになります。
所轄監督官庁とは、
●大手・中堅サラ金業者など -> 財務局
●地元認可の中小業者 -> 都道府県庁の貸金業担当課
●銀行 -> 金融庁
となります。
実際は、「あまりにひどい取立てで違法だと思いますので、苦情を申し立てます」
と業者に伝えるだけで、嫌がらせ的な追い込みは止まることが多いようです。
これでも悪質な取立てが続き効き目がない場合、苦情を申し立てるという手段の
他に、「刑法違反」などによって「刑事告訴」することも可能です。
ヤミ金などの明らかに悪質で違法性の高い場合は、すぐ警察に連絡して下さい。
借り手の無知につけ込み「警察は民事不介入だ」と脅かすかもしれませんが、
騙されないで下さい。
□過払い金返還請求訴訟□
高金利の借金を整理する場合、今迄に返済していて多く支払い過ぎた分の
利息を元金に充当して借金を減らしたり、多く過払い金が出ていたら、
過払い金返還請求訴訟を裁判所に申し立て、払い過ぎた分を取り戻したりでき
ます。払い終わっていても同様です。
試算例については、金利の引き直しをご参照下さい。
投稿者 rakuraku7788 : 11:24 | トラックバック (0)
2007年04月10日
借金返済、4つの方法を総括!
借金返済のウルトラC、4パターンについてご説明致しましょう。
借金返済のウルトラCには四つのパターンがあります。
特定調停、任意整理、個人民事再生、自己破産の四パターンです。
まず、簡単に夫々のパターンについて簡単にご説明いたしましょう。
@ 特定調停  くわしくはこちらへどうぞ
特定調停は2,000年2月から始まった制度で、このままでは支払いができなく
なる可能性のある人に対して、生活の立て直しなどを目的とするもので、今後
どうやったら返済を続けていくことができるのか、簡易裁判所を介して、債権者
と話し合う解決方法です。
特定調停は、裁判所が選ぶ調停委員(仲裁してくれる人)が債務者と債権者との
言い分を聞きながら、債務の返済について和解の話し合いを進めていくことに
なります。つまり、簡単に言えば、特定調停は裁判所を利用した任意整理である
と言えるでしょう。裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員を指定します
債務整理方法の中で、唯一、弁護士・司法書士に依頼しなくても債務整理を
行えるので、特定調停の申し立て費用は掛かりますが、費用は安くすませること
ができます。
時間もあり費用もかけずに借金を整理したい方にお薦めですが、調停が成立
するまでに最低2ヶ月はかかり、その間の遅滞損害金を返済計画の借金総額
に加算される場合があります。
A 任意整理  くわしくはこちらへどうぞ
任意整理とは、弁護士・(認定)司法書士が依頼者に代わって、直接サラ金業者
やクレジット会社などの各債権者と借金の返済について、返済額や返済期間に
ついて和解交渉し、約3〜5年間で債務をなくすことができるように、債務整理を
する方法です。
自己破産するほど切羽詰まった状況ではないが、このままでは自転車操業に
なってしまいそうな場合に、最適な債務整理の方法が任意整理だといえる
でしょう。
一番のメリットは、利息制限法で定められた約18%の利率で、取引開始当初
から計算し直し、将来利息(今後支払わなければならい利息)は免除されるため
債務額が減額される可能性があることです。
任意整理を弁護士または司法書士に依頼した場合、手続きが開始され、「受任
通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者の処に届くと、
法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。
任意整理の特徴は、弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができる手続きで
あるということです。「水戸黄門の印籠」のような「受任通知」という権利を弁護士
(認定)司法書士のみが与えられているからなのです。
債権者との和解交渉は本人や親族でもできないことはないでしょうが、本人や
親族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まら
ないのが現状です。精神的な重圧も相当かかってきますし、結果として、サラ金
クレジット業者のいいなりの和解が締結されてしまう可能性が高いでしょう。
もう一つ重要な点は、任意整理では、本人がどこかへ出向いたり、誰かと交渉
したり、書類を用意したりする必要が全くない、ということです。つまり、依頼を
した後は、弁護士・(認定)司法書士が全ての手続きを代理して行うことになります
そのため、弁護士・(認定)司法書士との信頼関係はより重要となります。
B 個人民事再生  くわしくはこちらへどうぞ
この制度のおおもとは民事再生法というもので、2,000年4月から施工されて
いました。しかし、この法律は主として企業向けに制定され、企業にとっては
良い制度であっても、個人では非常に利用しにくいものでした。
そこで、個人が利用しやすいようにと民事再生法が改正され、2001年月か施行
されたのが個人民事再生という制度です。
個人民事再生は、自己破産と任意整理の中間的な整理の方法といえるで
しょう。
任意整理では債務を返済していくことができず、自己破産することを避けたい
場合の選択肢です。
一番のメリットは、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することが
できる、という点にあります。その他の借金の1/5または100万円のどちらか
多い額まで減額されます。
住宅ローンがあり、その他の借金を整理(1/5にする)すれば生活が成り立って
いく方にお薦めで、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの方法があり
ます。
□他の解決策との効果の違い□
他の解決策との効果の違いを見ていくと判り易いので、比較してみましょう。
まず特定調停と任意整理との効果の比較ですが、この2つの方法とも金利の
引き直しによって債務を圧縮することはできますが、それ以上の大幅な債務
カットはできません。
また、圧縮の効果は、ある程度返済期間があることや、金利が利息制限法の
上限金利を超えてないと、期待できないこともあります。
個人民事再生は、利息制限法の上限金利に引き直した借金を、更に最大でその
1/10まで減らすことができるのですから効果は絶大です。
例えば、金利の引き直し後の債務が500万円として、最大でその1/5の
100万円まで減額されるのです。
次に、自己破産との比較ですが、不動産など高額なものを所有している人が
自己破産すると、所有していた不動産などは売却され、借金の返済に充て
られます。
つまり、マイホームを手放すことになる訳です。このため、自己破産はしたくない
と思っている方がかなり多くいらっしゃいます。
このような方は個人民事再生を検討してみる価値は充分あると考えます。
また、マイホームのない方でも条件に合えば、この制度を利用できます。
C 自己破産  くわしくはこちらへどうぞ
自己破産とは地方裁判所に申し立てをし、その後の免責を受けて返済を免除
してもらう方法です。
特定調停や個人民事再生は今後の返済能力などを重視する再建型ですが、
この自己破産は、今迄の経緯などをみる清算型の解決方法です。
注意して頂きたいのは、自己破産の手続きをしただけでは、現在抱えている多額
の借金の支払いから免れる訳ではないということです。
「免責」というものを受けなければ、借金はゼロにはなりません。「免責」とは、
一定の条件の下に、多額の債務から解放し、これまでの借金をゼロにしてもらう
方法です。
□免責不許可事由(破産法第252条)□
1. 債権者を害する目的で、財産の処分や隠蔽をしたり、財産の価値を下げる
行為をした場合
2. 破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を
負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件
で処分したような場合
3. 特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
4. 浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
5. 詐術を用いて信用取引によって、借り入れをしたような場合
6. 業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような
場合
7. 自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した
場合
8. 自己破産の手続において、裁判所に求められた説明をしなかったり、虚偽の
説明を行った場合
9. 自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の
申立てを行った場合
10.民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを
行った場合
判り易くいえば、「過去に色々あったことでしょうが、もう一度ゼロからやり直し、
未来を作っていきましょう」と、国が再起のチャンスをくれた制度です。
一番のメリットは、法律的に借金がなくなり、今後特別な債務を除いて一切返済
する義務はなくなることです。
自己破産を弁護士または司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要
がなくなり、取り立てもなくなります。
投稿者 rakuraku7788 : 19:12 | トラックバック (0)
2007年04月09日
特定調停について
借金返済のウルトラC、4パターンの1つ特定調停について詳しく観ていきましょう。
□特定調停について□
特定調停は2,000年2月から始まった制度で、このままでは支払いができなく
なる可能性のある人に対して、生活の立て直しなどを目的とするもので、
今後どうやったら返済を続けていくことができるのか、簡易裁判所を介して、
債権者と話し合う解決方法です。
特定調停は、裁判所が選ぶ調停委員(仲裁してくれる人)が債務者と債権者との
言い分を聞きながら、債務の返済について和解の話し合いを進めていくことに
なります。つまり、簡単に言えば、特定調停は裁判所を利用した任意整理である
と言えるでしょう。裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員を指定します
債務整理方法の中で、唯一、弁護士・司法書士に依頼しなくても債務整理を
行えるので、特定調停の申し立て費用は掛かりますが、費用は安くすませること
ができます。
利息制限法で定められた約18%の利率で、借金を取引当初から計算し直す
ため、債務額が減額される可能性があり、将来利息(今後支払わなければ
ならなかった利息)は免除されます。
過払い金が生じている場合、別途過払金返還請求訴訟が必要になる他、調停の
日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす
おそれがあります。
また、調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を
返済計画の借金の総額に加算される場合があります。
特定調停は、時間もあり、費用をできるだけかけずに借金を整理したい方に
適した手続きといえるでしょう。
【メリット】
@取立ては、基本的に止まります。
弁護士、司法書士に依頼した場合、直ちに受任通知書(債務整理の依頼を
受けたという通知)を送付しますので、原則的に裁判所に申立てる前の
段階で請求は全て止まることになります。
貸金業規制法に関するガイドラインにより、貸金業者は、『裁判手続きをとった
旨の通知を受けた後に正当な事由なく債務者に支払に請求をしてはならない』と
定められています。
通常のサラ金業者であれば、通知書が届けば取立てを止めますが、悪質な業者
やヤミ金業者の場合は取立てを止めないこともあります。そういった場合には、
その業者を監督している官庁に申立をして、指導してもらいましょう。
A借金が減額されます。
調停委員は、貸主に対して全ての取引内容を提出するよう命令できます。
貸主が全ての取引を出してきたら、取引の古い順に利息制限法に基づいて
計算し直せば借金が減額されます。
また、将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除されます。
B利用しやすいと言えます。
特定調停の申し立て費用は掛かりますが、費用が安く、法律的知識がなくても
裁判所が選任した専門知識を調停委員がサポートしてくれるため、利用しやすい。
C特定調停する債権者を選ぶことができます。
特定調停する債権者と特定調停したくない債権者を選択することができます。
特定調停したくない債権者にはそのまま支払い続けることとなります。
【デメリット】
@ブラックリストに載ります。
ブラックリスト(貸金業者が加盟している信用情報)に載ります。そのため、今後
5年〜7年、新規借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れません。
A過払い金が生じている場合、別途過払金返還請求訴訟が必要になり
ます。
B遅延損害金を加算されるおそれがあります。
特定調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上は掛かるため、その間の遅延
損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合があります。
C仕事などに支障をきたすおそれがあります。
特定調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障
をきたすおそれがあります。
D返済計画を遵守する必要があります。
特定調停